ヌーシャテル州による新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の緩和について

●12月4日、ヌーシャテル州は、文化活動の再開に関する緩和措置を発表

12月4日、ヌーシャテル州は、フリブール州ジュネーブ州、ヌーシャテル州及びヴォー州の合同決定に従い、新型コロナウイルス感染症予防のために実施中の各種措置の内、文化活動の再開に関する緩和措置を発表しました。

スイス連邦政府が定める入場者が50人までの人数制限及び衛生措置の遵守を条件に、12月19日(土)から劇場、コンサート会場、会議場及び映画館の営業が再開されます。

なお、ヌーシャテル州においては、美術館、博物館及び図書館にも当該緩和措置が適用されます。

ヌーシャテル州発表(フランス語のみ)

https://www.ne.ch/medias/Pages/20201204_Reouverturelieuxculturels.aspx

※参考:過去のヌーシャテル州に関連する措置

〇11月25日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100119454.pdf

〇11月19日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100117594.pdf

〇11月2日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100111526.pdf

〇10月30日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100110097.pdf

〇10月23日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106879.pdf

〇10月17日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104541.pdf

〇9月23日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100097131.pdf

〇8月19日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100086643.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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