シャフハウゼン州による新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置について

●12月4日、シャフハウゼン州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表

12月4日、シャフハウゼン州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。

これは、クリスマスの休暇期間に入る前に感染者の件数を減少させるとともに、クリスマス休暇期間中においても減少した状況を維持することを目的としています。

1 自宅における会合は、現行の参加者の人数制限(10人以内)を維持しつつ、新たに参加世帯が2世帯以内に制限されます(クリスマスには、参加者の人数制限は10人以内を維持しつつ、参加世帯が2世帯以上でも認められます)。

2 飲食店は、現行の1テーブル当たりの着席人数制限(4人以内)を維持しつつ、新たにその構成が2世帯以内に制限されます。

3 参加者が15人を超えるイベントの実施が禁止されます(政治的集会等は対象外)。

4 以下の施設が閉鎖されます。

(1)テイクアウト店(午後11時から翌午前6時までの間)

(2)体育館、屋内プール、ダンススタジオ、フィットネス・ウェルネスセンター、アイススポーツ施設、他のスポーツ施設及びスタジアムの屋内空間(更衣室を含む)。

※小学校及び前期・後期中等教育における体育の授業、職業的競技者による利用は対象外

(3)ゲームセンター、カジノ、レジャー施設(美術館、映画館、劇場、ボウリング場、ビリヤード場等)の屋内空間等。

5 適用期間

2020年12月6日(日)24:00 から12月22日(火)24:00まで

6 その他

シャフハウゼン州は、州民に対し歌唱の禁止を含む12月4日付のスイス連邦政府による措置及び勧告の遵守を呼びかけるとともに、州として、引き続き状況を注視しつつ追加的措置の必要性につき検討していく、とのことです。

シャフハウゼン州発表(ドイツ語のみ)

https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Regierung/Staatskanzlei-6980759-DE.html

※参考:過去のシャフハウゼン州における措置

〇10月13日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100102873.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合

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