●12月7日、トゥールガウ州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表
12月7日、トゥールガウ州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施するとTwitterにて発表しました。
1 レストラン(テイクアウト店を含む)、バー、クラブ、飲食物販売店(駅構内店舗及びガソリンスタンドを含む)は、午後10時から翌午前6時まで営業禁止となります。
2 飲食店において、1テーブル当たりの着席人数が4人以内、かつ、グループの構成が2世帯以内に制限されます。
3 参加者が10人を超えるイベントが禁止されます(政治的権利を行使するためのイベント、礼拝、葬儀、職業上の活動及び教育分野は対象外)。
4 参加者が10人を超えるスポーツ及び文化活動(練習及び公演を含む)が禁止されます(職業上の活動は対象外)。
職業上の活動ではない合唱は、家族内を除き、練習及び公演が全面的に禁止されます。
5 私的空間で実施される家族及び友人間の(私的)イベントの参加人数が10人以内に制限され、かつ、その構成が2世帯以内に制限されます。
6 公共空間において、参加者が10人を超える集合が禁止されます。
7 業務状況が許す限り、ホームオフィスの実施が義務付けられます。
8 適用期間
2020年12月9日(水)から12月16日(水)まで
https://twitter.com/Kanton_Thurgau
※参考:過去のトゥールガウ州における措置
〇10月16日
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104438.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
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