フリブール州による新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の段階的緩和について

●12月4日、フリブール州は、新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の段階的緩和を発表

12月4日、フリブール州は、新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の段階的緩和を発表しました。

1 12月10日(木)以降、飲食店(ディスコ及びキャバレーを除く)の営業再開が以下の条件付で認められます。

(1)午後11時以降の営業は禁止(大晦日に限り、1月1日(金)午前1時まで延長可能)されます。

(2)飲食は、着席時のみとし、1テーブル当たりの着席人数が4人以内に制限されます。

2 12月10日(木)以降、厳格な条件の下で以下の施設の営業再開が認められます。

(1)スキー場(連邦政府による厳格な措置の遵守が条件)

(2)美術館・博物館、絵画ギャラリー(入場者数は、10平方メートル当たり1人以内に制限)

3 12月19日(土)以降、以下の施設の再開が認められます。

(1)アイススケート場(スポーツに適用される規則(身体接触を伴う競技の禁止等)の遵守が条件)

(2)映画館、劇場、コンサートホール(入場者数は、50人以内かつ4平方メートル当たり1人以内に制限するとともに着席形式とし、映画館においては、飲食禁止)

4 その他のレジャー施設等は、引き続き閉鎖されます。

ただし、12月10日(木)以降、フィットネススタジオは、健康法の適用範囲内において、専門の医療関係者が同伴する患者に対してのみ例外的に開放が認められます。

5 私的及び公共の空間における集会及びイベントは、引き続き現行の参加人数制限(10人以内、子供を含む)が適用されます。

また、結婚式に適用されている当該制限が、新たに洗礼儀式にも適用されます。

6 その他の宗教儀式及び葬儀の参加人数制限は、4平方メートル当たり1人以内を条件に50人までに引き上げられます。

7 フリブール州は、2021年1月中旬(2021年1月19日まで現状の措置を継続)時点において、医療状況が制御可能な状況にない場合は、更なる緩和措置の導入は検討できないと言及しています。

フリブール州発表

https://www.fr.ch/de/covid19/news/der-staatsrat-lockert-einige-massnahmen-gegen-das-coronavirus-fuer-die-bekaempfung-der-epidemie-ist-jedoch-weiterhin-grosse-vorsicht-geboten

(リンクはドイツ語、他にフランス語有)

※参考:過去のフリブール州に関連する措置

〇11月25日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100119454.pdf

〇11月3日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100111641.pdf

〇10月23日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106878.pdf

〇10月16日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104546.pdf

〇8月26日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100087449.pdf

〇7月17日

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100075086.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

メール:consularsection@br.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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