ヌーシャテル州による新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置の延長について

●11月19日、ヌーシャテル州は、新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置を延長し、12月6日(日)まで適用すると発表

11月19日、ヌーシャテル州は、当初11月22日(日)まで期間を限定して導入していた新型コロナウイルス感染症予防のための各種措置を延長し、12月6日(日)まで適用すると発表しました。

なお、ヌーシャテル州は、新型コロナウイルスのまん延状況の改善が順調に進展することを条件に、12月7日(月)から例外として、レストラン(バーやナイトクラブは除外)の再開を許可する予定と発表していますが、詳細は11月30日(月)に発表される予定です。

さらに、同7日(月)から宗教儀式の実施が再び認められます。ただし、礼拝等の場所は、適切な感染防止措置を講じる必要があり、参加者は最大50人までとなります。

ヌーシャテル州発表(フランス語のみ)

https://www.ne.ch/medias/Pages/20201119-maintien-des-mesures-jusqu'au-6-d%C3%A9cembre.aspx

〇関連:11月2日発表

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100111526.pdf

※参考:過去のヌーシャテル州における各種措置の発表

〇10月30日:ヌーシャテル州独自追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100110097.pdf

〇10月23日:ヌーシャテル州独自追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100106879.pdf

〇10月17日:ヌーシャテル州独自追加措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100104541.pdf

〇9月23日:ヌーシャテル州独自措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100097131.pdf

〇8月19日:ヌーシャテル州独自措置

https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100086643.pdf

(連絡先)

〇在スイス日本国大使館 領事班

電話:031 300 2222

Fax :031 300 2256

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