●10月17日、ヌーシャテル州は、新型コロナウイルス感染症予防のための独自の追加措置を実施すると発表
10月17日、ヌーシャテル州は、新型コロナウイルス感染症予防のため、以下の独自の追加措置を実施すると発表しました。
1 マスク着用義務
(1)全ての公共施設の屋内空間(官公庁、図書館、美術館、映画館、劇場、その他の遊興施設、礼拝施設、宗教的共同施設、駅、郵便局、80平方メートル未満の店舗、市場、バー、ナイトクラブ、ディスコ、ダンスホール、レストラン(着席時を除く))において、マスク着用が義務付けられます。
(2)スポーツジム、スポーツセンター、フィットネスセンター等におけるスポーツ専用ではないエリア(受付、ロッカールーム、飲食エリア等)においてもマスク着用が義務付けられます。
2 マスク着用義務の対象外
(1)銀行、ジム及びフィットネスセンターのトレーニングエリアにおいては、マスク着用義務の対象外となります。
(2)12歳未満の子供もマスク着用義務の対象外です。
3 公共施設における連絡先情報収集
公共施設における電子的な手段による連絡先情報の収集が義務化されます。
ヌーシャテル州政府は、同州に所在する企業VNV社によって開発されたアプリケーション”Eat’s me”(https://eatsme.ch/)を推奨しています。
4 集会及びイベントについて
(1)公共の場における集会の参加者は30人以内に制限されます。
(2)参加者が30人を超える私的イベントについては、実施の5日前までに州当局に届出が必要です。また、社会的距離の確保又はマスク着用が義務付けられ、飲食は着席形式のみとなります。
(3)1,000人未満の公開イベント(スポーツイベント、コンサート、ビンゴゲーム、フェスティバル、ダンスイベント等)において、マスク着用が義務付けられるとともに、飲食エリアでは飲食店と同様の規則が適用されます。
5 適用期間
2020年10月19日(月)から11月30日(月)まで
※公共施設における電子的な手段による連絡先情報の収集は10月23日(金)から
〇ヌーシャテル州発表(フランス語のみ)
https://www.ne.ch/medias/Pages/20201017-covid19-niveau-alerte-orange.aspx
〇9月23日:ヌーシャテル州独自措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100097131.pdf
〇8月19日:ヌーシャテル州独自措置
https://www.ch.emb-japan.go.jp/files/100086643.pdf
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(メール配信停止手続き)
〇在留届を提出されている方がスイスから転出する場合又は既に転出された場合
帰国・転出届
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login
〇メールマガジン解除
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=ch
〇「たびレジ」簡易登録をされた方