バレアレス州における規制措置の施行(11月27日から)

●11月27日、バレアレス州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しました。

●同規制措置は、2021年5月9日午前0時まで有効です。

●同レベルは、県・都市・地域単位に、その感染状況に応じて適用されます。なお、現在、マジョルカ島及びイビサ島は「レベル3」、メノルカ島は「レベル2」、フォルメンテラ島は「レベル1」が適用されています。

●現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/

●各レベルで規制内容が異なります。規制内容の概要については、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/informacion_general/

●外出禁止時や地域間の移動が制限されている際に、例外的に認められる移動条件は以下3及び4のとおりです。

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 規制措置の施行日及び施行地域

(1)施行日及び期間

11月27日から2021年5月9日午前0時まで

(2)施行地域

バレアレス州全域

2 各レベルの規制措置の主な概要

(1) レベル4

ア 外出禁止

午後10時から午前6時までの間

イ 移動制限措置

レベル4の地域への出入りを禁止

ウ 会合・集会

屋内:禁止(同居人のみ)、屋外:6人まで

エ 宗教的行事

収容人数の30%に制限

(2)レベル3

ア 外出禁止

午前0時から午前6時までの間

イ 移動制限措置

なし

ウ 会合・集会

屋内:6人まで、屋外:6人まで

エ 宗教的行事

収容人数の30%に制限

(3)レベル2

ア 外出禁止

午前0時から午前6時までの間

イ 移動制限措置

なし

ウ 会合・集会

屋内:6人まで、屋外:10人まで

エ 宗教的行事

収容人数の50%に制限

(4)レベル1

ア 外出禁止

午前0時から午前6時までの間

イ 移動制限措置

なし

ウ 会合・集会

屋内:10人まで、屋外:20人まで

エ 宗教的行事

収容人数の50%に制限

(5)レベル0

ア 外出禁止

なし

イ 移動制限措置

なし

ウ 会合・集会

屋内:15人まで、屋外:30人まで

エ 宗教的行事

収容人数の50%に制限

■その他の規制を含むレベルごとの規制概要は、以下のサイトからご確認いただけます。

https://www.caib.es/sites/covid-19/es/informacion_general/

3 外出禁止時に例外的に認められる移動条件

(1)住居に一番近い医療機関、認められた医療機関での薬、衛生用品等の購入

(2)医療機関への受診

(3)急を要する獣医への受診

(4)業務の遂行

(5)高齢者、未成年者、障がい者等の介助

(6)前記で許可された行動後の帰宅のための移動

(7)不可抗力又は必要な状況下における場合(※空港や港から(まで)の移動や、文化活動従事者やスポーツ連盟関係者の移動も含む。)

(8)前記で許可された活動に類似した行動及び然るべき許可を得た行動

(9)前記で許可された活動を遂行するための燃料補給等必要な行動

4 移動制限措置時に例外的に認められる移動条件

(1)医療機関への受診(獣医を含む)

(2)業務の遂行

(3)教育機関への通学

(4)自宅や実家への帰宅

(5)高齢者、未成年者、障がい者等の介助

(6)隣接する地域の金融機関、保険会社等への訪問

(7)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動

(8)延期できない許可証や公的文書の更新

(9)延期できない公的試験又は検査

(10)不可抗力又は必要な状況下における場合(※空港や港から(まで)の移動や、文化活動従事者やスポーツ連盟関係者の移動も含む。同様に動物等の飼育のための移動も含む。)

(11)前記で許可された活動に類似した行動及び然るべき許可を得た行動

5 参考

今回の規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11302/642143/decreto-18-2020-de-27-de-noviembre-de-la-president

6 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、物理的距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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