●4月24日(土)、バレアレス州政府は、バレアレス州内の新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、4月23日までを期限として同州全域及び各島に施行していた規制措置を修正・延長し、各島に適用しているレベルを変更しました。
●施行期間については、バレアレス州全域に対する規制措置、各島の適用レベル及び各島に対する規制措置全て、4月24日(土)から5月9日(日)午前0時までです。なお、バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化については、4月12日(月)から5月9日(日)まで施行されています。
●今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・外出が禁止される時間が、「午後10時から午前6時まで」から「午後11時から午前6時まで」に変更になりました。
・飲食店や小売業等多くのセクターで、認められている収容人数の制限や営業時間が緩和されました。
●現在、各島に適用されているレベルは、マヨルカ島「レベル2」、メノルカ島「レベル1」、イビサ島「レベル2」、フォルメンテラ島「レベル1」です。
●同州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しています。現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容をよくご確認いただき、また、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 バレアレス州全域に対する規制措置
(1)施行期間
官報掲載(4月24日(土))から5月9日(日)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)規制措置の概要
ア 夜間外出禁止
午後11時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による外出は例外とする。
・医療機関への受診、住居に一番近い薬局での薬等の購入、急を要する獣医への受診
・業務の遂行
・高齢者、未成年者、障がい者等の介助
・司法機関等に対する緊急な行動
・前記で許可された行動後の帰宅のための移動
・不可抗力又は必要な状況下における場合
・前記で許可された活動を遂行するための燃料補給等必要な行動
・前記で許可された活動に類似した行動及び然るべき許可を得た行動
イ 会合・集会
公共又は私有の場所を問わず、屋内外での会合・集会の人数は、同居人の場合を除き、6人までとする。ただし、屋内での会合・集会の場合は、2つの同居人グループまでとする。
ウ 宗教行事に関する規制措置
宗教行事については、その施設の収容人数の50%に制限し、他のグループの人との距離を1.5メートル確保する。
エ (参考:既に施行されている措置)バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化
直近14日間における10万人あたりの新規感染者数によらず、国内全ての州及び自治都市からの渡航者に対し、現在の検疫措置の強化を適用する(PCR検査陰性証明書の義務付け等)。
なお、バレアレス州に国内から入域する際の検疫措置の概要については、以下の領事メールをご確認ください。
「バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化(PCR検査陰性証明書の義務付け:3月18日より)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=108798
2 各島の適用レベル及び各島に対する規制措置の主な概要
(1)施行期間
官報掲載(4月24日(土))から5月9日(日)午前0時まで
※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。
(2)各島の適用レベル
現在、各島に適用されているレベルは、以下のとおりです。
・マヨルカ島:レベル2
・メノルカ島:レベル1
・イビサ島:レベル2
・フォルメンテラ島:レベル1
(3)各島に対する規制措置の概要
ア マヨルカ島(レベル2)
○飲食店
・テラス席のみ営業可能(店内での飲食は禁止)。テラス席は、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)までに制限。
・営業時間は午後10時30分まで可能。ただし、午後5時から午後8時の間の営業は禁止(午後8時から午後10時30分までは可能)。また、金、土、日曜日の営業時間は午後5時までとする。
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。
○小売業
・小売業各店舗は、収容人数の75%に制限し、午後9時までに営業を終える。ただし、ガソリンスタンド、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、眼科、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンター等は例外とする。
・ショッピングセンターや大型店舗は、平日は収容人数を50%に制限し、午後9時までに営業を終える。なお、日曜日は、営業することはできない。ただし、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、眼科、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンター等は例外とする。
○補足
マヨルカ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認ください。
[マヨルカ島]
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_mallorca/
イ メノルカ島(レベル1)
○飲食店
・店内での飲食は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)まで。テラス席は、1テーブル(グループ)当たり6人までに制限。
・営業時間は、店内での飲食は午後5時まで、テラス席での飲食は午後10時30分まで可能。ただし、金、土、日曜日の営業時間は、店内での飲食は午後6時までとし、テラス席での飲食は午後6時から午後8時の間は禁止する(午後8時から午後10時30分までは可能)。
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。
○小売業
・小売業各店舗は、午後10時までに営業を終える。ただし、ガソリンスタンド、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、眼科、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンター等は例外とする。
・ショッピングセンターや大型店舗は、収容人数を75%に制限する。
○補足
メノルカ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認ください。
[メノルカ島]
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_menorca/
ウ イビサ島(レベル2)
○飲食店
・テラス席のみ営業可能(店内での飲食は禁止)。テラス席は、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)までに制限。
・営業時間は午後10時30分まで可能。ただし、午後5時から午後8時の間の営業は禁止(午後8時から午後10時30分までは可能)。また、金、土、日曜日の営業時間は午後5時までとする。
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。
○小売業
・小売業各店舗は、収容人数の75%に制限し、午後9時までに営業を終える。ただし、ガソリンスタンド、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、眼科、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンター等は例外とする。
・ショッピングセンターや大型店舗は、平日は収容人数を50%に制限し、午後9時までに営業を終える。なお、日曜日は、営業することはできない。ただし、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、眼科、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンター等は例外とする。
○補足
イビサ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認ください。
[イビサ島]
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_ibiza/
エ フォルメンテラ島(レベル1)
○飲食店
・店内での飲食は、収容人数の50%に制限し、1テーブル(グループ)当たり4人(2つの同居人グループ)まで。テラス席は、1テーブル(グループ)当たり6人までに制限。
・営業時間は、店内での飲食は午後5時まで、テラス席での飲食は午後10時30分まで可能。ただし、金、土、日曜日の営業時間は、店内での飲食は午後6時までとし、テラス席での飲食は午後6時から午後8時の間は禁止する(午後8時から午後10時30分までは可能)。
・持ち帰りは午後11時まで、デリバリーサービスは午前0時まで可能。
○小売業
・小売業各店舗は、午後10時までに営業を終える。ただし、ガソリンスタンド、生活必需品や衛生用品等の販売店、薬局、整形外科、眼科、獣医、書店、理髪店・美容院、美容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンター等は例外とする。
・ショッピングセンターや大型店舗は、収容人数を75%に制限する。
○補足
フォルメンテラ島に施行されているその他の規制措置は、以下のバレアレス州政府HPをご確認ください。
[フォルメンテラ島]
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_formentera/
(4)同州政府は、バレアレス州全域に対し、新型コロナウイルスの関連措置として、感染状況に応じ0から4の5段階に分類したレベルごとの規制措置を施行しています。現在、地域ごとに適用されているレベルや措置については、以下のサイトからご確認いただけます。
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/en_que_nivel_estas/
3 官報掲載
(1)今回の規制措置修正に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
[夜間外出制限及び会合・集会に関する規制措置の修正・延長]
[各島の適用レベル及び各島に対する規制措置の修正・延長]
(2)引用されている主な官報は、以下のリンクからご確認いただけます。
[夜間外出制限時間帯における例外]
[各レベルの規制措置等]
[参考:検疫措置措置の強化]
4 (参考)バレアレス州全域に対する各領事メール
(1)バレアレス州政府が、バレアレス州全域に対し施行している、感染状況に応じたレベルごとの規制措置概要は、以下の領事メールをご確認ください。
「バレアレス州各島に適用するレベル及び規制措置の修正・延長」
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=107594
(2)バレアレス州にスペイン国内から入域する際の検疫措置については、以下の領事メールをご確認ください。
「バレアレス州に入域する渡航者に対する検疫措置の強化(PCR検査陰性証明書の義務付け:3月18日より)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=108798
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204-5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91-590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
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