【新型コロナウイルス】全国及びマドリード州における規制実施状況について

●〇●〇●新規事項●〇●〇●

1 各州、各自治都市の規制について

各州、各自治都市で導入されている主な規制についての最新情報は、以下のHPリンクをご参照ください。なお、引き続き、バレアレス州、カナリア州、エクストレマドゥーラ州、ガリシア州マドリード州(注:下記2(1)の期間は例外)を除き、州外への出入りが制限されています。

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100120627.pdf

2 マドリード州の規制について

(1)州外への移動制限について

12月4日0時〜12月14日0時におけるマドリード州外への出入りが制限されます。

(2)州内における移動制限について

マドリード州内において出入り制限が課される地区は以下のとおりです。これまでの制限地区に変更がありますので、ご注意ください。

【11月30日0時〜当面12月7日0時まで】

・以下5市内の10の保健地区

マドリード市内の4区(チャンベリ内のグスマン・デル・ブエノ保健地区、シウダッド・リネアル内のダロカ保健地区、ラ・エリパ保健地区、及びビカルバロ内のビカルバロ・アルティジェロス保健地区)、アルコベンダス市内1区、フエンラブラダ市内3区、アルペドレテ市の1区、ガラパガル市の1区

・以下の8の市

コジャド・ビジャルバ市、チンチョン市、ビジャコネホス市、サン・マルティン・デ・バルデイグレシアス市、ペラジョス・デ・ラ・プレサ市、モラルサルサル市、エル・ボアロ・セルセダ・マタエルピノ市、コルメナル・デ・オレハ市

【11月30日0時〜当面12月14日0時まで】

モストレス市内1区

※お住まいの地域が指定地域に含まれるかについては、以下のマドリード州作成の地図(通りの名前で検索可能)をご参照ください。

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus

(3)夜間外出禁止について

現在実施されている、0時から6時までの夜間外出禁止措置について、当面12月14日0時まで有効となります。

(4)その他の規制について

会合人数及び収容率、営業時間等への制限は引き続き適用となります(以下に再掲しますが、これまでお送りした規制内容と同じです)。

(ア)会合人数の制限

私的会合の人数は公的・私的スペースを問わず、最大6名までに制限。同居人同士の会合、仕事の会合及び公的機関の会合には適用されない。

(イ)宗教施設及びその他の式典について

・宗教施設の収容率は定員の50%まで。

・葬儀場の収容率は定員の50%まで。結婚式等を含むその他の祝典についても収容率は定員の50%まで。

(指定地区内)

・宗教施設の収容率は定員の3分の1まで。

・通夜会場は屋外では最大15名、室内では最大10名に制限。

(ウ)商業施設について

・小売店、サービス店について収容率は定員の75%まで。22時閉店、6時より前の営業を禁止する。ただし、薬局、医療施設、動物病院、ガソリンスタンド、その他必要不可欠なサービスを提供する施設を除く。

・ショッピングセンターの収容率は定員の75%まで。センター内の各店の収容率は定員の70%まで。22時閉店、6時より前の営業を禁止する。ただし、映画、飲食店、娯楽施設のあるショッピングセンターの営業は0時までとする。

・屋外市場の収容率は定員の75%まで、22時閉店、6時より前の営業を禁止する。

(指定地区内)

・全ての商業施設について、収容率は定員の50%まで。営業時間の制限は同上。ただし、薬局、医療施設、動物病院、ガソリンスタンド、その他必要不可欠なサービスを提供する施設を除く。

(エ)娯楽施設について

・カジノなどの娯楽施設の収容率は定員の50%まで、0時閉鎖、6時より前の営業は禁止する。

(オ)飲食店等について

・飲食店の店内の収容率は定員の50%まで。0時閉店、6時より前の開店は禁止する。23時以降の新規入店を制限。

・テラスの収容率は定員の75%まで。0時閉店、8時より前の開店は禁止する。23時以降の新規入店を制限。

(指定地区内)

・テラスについても収容率は定員の50%まで。営業時間の制限は同上。

(カ)劇場等について

・劇場、映画、サーカス、その他の類似施設は定員の75%に制限。多目的ホールは定員の40%に制限。

・フラメンコのタブラオを含むその他のショーについて収容率を50%に制限。屋内は80名、屋外は800名に制限。0時閉店とする。

(キ)スポーツ施設について

・スポーツ施設について、屋内の場合の収容率は定員の50%まで、1グループ6人まで、マスク着用義務あり(屋外の場合、適切な距離が保てる場合こうした制限は科されない)。0時閉鎖、6時より前の営業は禁止する。

(指定地区内)

・屋内の収容率は定員の50%、屋外の収容率は定員の70%まで。

(ク)公園等について

・公園や庭園は0時閉鎖、6時より前の開園は禁止。

(指定地区内)

・子供向け公園の一時的閉鎖。

(ご参考:州官報HPのリンク)

・指定区域における移動制限(11月30日0時から当面12月7日0時(一部12月14日0時)まで有効)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/28/BOCM-20201128-1.PDF

・州全体における規制(12月4日0時12月14日0時まで有効)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/25/BOCM-20201125-1.PDF

3 スペイン国内におけるコロナウイルス感染症拡大状況について

スペインにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等については、以下のスペイン保健省HPをご参照ください。

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

●〇●〇●注意事項一般●〇●〇●

コロナウイルス感染症の疑いがある場合の対応

(1)スペイン保健省の指針では、発熱や咳、呼吸困難といった呼吸器系の症状が発生した場合は、自宅又は滞在先に待機し、他者との距離を約2メートル以上保ち、濃厚接触を避けるとともに、電話(基本的には112)により医療機関に連絡し、旅行歴及び症状を伝えて診断を受けることが求められております。

(2)各州政府によってはコロナウイルス専用のホットラインを設けている州もありますところ以下の連絡先一覧をご確認頂き、医療機関へご連絡頂けますと幸いです。

(在スペイン大使館 HP:各州相談連絡先一覧 URL)

https://www.es.emb-japan.go.jp/files/100022350.pdf

(3) 日本の厚生労働省より「ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合、家庭内でご注意いただきたいこと〜8つのポイント〜」として以下のとおり注意ポイントを紹介しておりますところ、当館からもご紹介いたします。

【8つのポイント】

・部屋を分けましょう

・感染者のお世話はできるだけ限られた方で。

・マスクをつけましょう。

・こまめに手を洗いましょう。

・換気をしましょう。

・手で触れる共有部分を消毒しましょう。

・汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう。

・ゴミは密閉して捨てましょう。

(日本の厚生労働省参考 URL)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

2 ご帰国に際しての参考情報

■水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

■日本の主要国際空港での検査について

(成田空港、羽田空港及び関西空港については、これまでのPCR検査から唾液による抗原検査に変更されています。詳しくは、以下のHPをご覧ください。)

【成田空港】

https://www.forth.go.jp/keneki/narita/soumu/pdf/202008_kensa-nagare.pdf

羽田空港

https://www.forth.go.jp/keneki/tokyo/access/200714-01.pdf

関西空港

https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/kansaikokusaikuukounigotoutyakusaretaminasamahe.pdf

■検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機すること

*到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は、状況にもよりますが数時間〜2日程度(成田・羽田・関西空港は、検査方法の変更により、概ね2〜3時間程度に短縮されています。)

●大使館連絡先等

1 外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/

2 在スペイン日本国大使館

電話: +(34)-91-590-7600(代表)

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

3 在ラスパルマス領事事務所

電話:+(34)-928-244-012

ホームページ:https://www.es.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html

4 在バルセロナ日本国総領事館

電話:+(34)-93-280-3433

ホームページ:http://www.barcelona.es.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。