国際移動制限の緩和と新たな検疫措置の導入(11/10現在)

ボツワナ政府は官報にて、国際移動制限の緩和及び入国の際の新たな検疫措置を盛り込んだCOVID-19感染拡大予防策を発表しました。

ボツワナからの出国に際しても出国72時間前に受検したPCR検査の有効な陰性証明の提示が必要となりました。

〇事態は刻々と変化しますので最新情報の入手に努めてください。

1 ボツワナ政府は11月9日付官報にて、国際移動制限の緩和及び新たな検疫措置の導入を盛り込んだCOVID-19感染拡大予防策を発表しました。同感染拡大予防策では、国際移動制限の緩和及び新たな検疫措置の導入にかかる11月6日付ボツワナ政府報道発表(同日付当館領事メールをご参照ください:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/100112871.pdf )の内容に加え、ボツワナからの出国に際しても出国72時間前に受検したPCR検査の有効な陰性証明の提示を求めています。

感染拡大予防策についての官報の詳細は以下のとおりです。

(1)最も効果的な予防

最も効果的な感染予防措置は、少なくとも40秒間きれいな水と石けんによる手洗いを頻繁に行うことである。

(2)公共の場でのマスクの着用

公共の場においては、布製マスク、鼻と口を覆う自家製のもの、あるいは他の適切に鼻と口を覆うことができるものを着用しなければならない。

(3)出入国

(ア)出国及び入国の両方において、出発72時間前に受検したPCR検査の有効な陰性証明の提示が必要。

(イ)入国時に、入国地点のCOVID-19ゾーン内において、自己負担でPCR検査の受検及び隔離措置を取ることが要求される場合がある。

(ウ)ボツワナ国民及びボツワナ在留資格保持者以外の渡航者で、(3)(ア)の条件を満たさない場合、ボツワナへの入国は認められない。

(エ)全ての公務員,公社職員及び政府関連機関職員は、追って通知があるまで、域内及び国際的な会合、ワークショップ及び会議への参加は禁止される。

(4)COVID-19ゾーン間移動のためのCOVID-19検査

(ア)保健サービス局長は、COVID-19ゾーン間移動許可証の申請者に対し、以下の場合につき、COVID-19の検査受検を求める場合がある:

〇申請者が COVID-19高リスクゾーン・地区から移動する場合

〇申請者がCOVID-19高リスクゾーン・地区からCOVID-19低リスクゾーン・地区に戻ってくる場合

〇申請者がCOVID-19高リスクゾーン・地区を経由する場合

(イ)申請者がCOVID-19陽性であった場合、移動許可証は発行されない。

*「高リスクゾーン・地区」とは、保健サービス局長が、COVID-19感染者数が多いと特定したCOVID-19ゾーン・地区を指す。

(5)COVID-19ゾーン間の移動

(ア)不必要なCOVID-19ゾーン間の移動は禁止。

(イ)移動許可証なしのCOVID-19ゾーン間の移動は禁止。

(ウ)COVID-19ゾーン間の移動は以下の場合にのみ可能:

〇肉親の葬儀への参加(この場合の肉親とは、配偶者、子、兄弟、親を指す)

〇農場、牧場、農園、耕作地、キャトルポストへのアクセス

*ただし、緊急権限法の下で発行された許可証を持っている者のみ移動可能。

(6)集会

3名以上の公共の集まりは禁止(パーティーは禁止)。

(7)会合

(ア)全ての会合には、主催者あるいは招集者を設けなくてはいけない。主催者あるいは招集者は、会合参加者にCOVID-19規則を遵守させる責任を負っている。

(イ)会合、ワークショップ、会議は最大50名とする。

(ウ)会合、ワークショップ、会議に参加するためにCOVID-19ゾーンを越えた移動をしてはいけない。

(エ)上記(ウ)の規定にかかわらず、主催者あるいは招集者は、会合、ワークショップ、会議のため、COVID-19ゾーン間移動許可証を申請することができる。

(8)社会活動

以下の社会活動については、最大50名まで認められる:

〇宗教団体(ただし、宗教活動の集会は週に最大2回まで)

〇正式に社会活動登録されているクラブ活動、企業、組合、協会

〇政党の中央委員会

(9)宗教活動

宗教関連の集会については:

〇50名を超えてはいけない。

〇2時間を超えて行ってはならない。

〇食事の提供及び販売をしてはならない

〇週に最大2回までとする。

(10)葬儀

(ア)葬儀及び追悼集会は50人を超えてはいけない。

(イ)葬儀及び追悼集会は2時間を超えてはならず、食事は提供してはならない(ただし、家族には提供してよい。)

(11)文化及び伝統活動

以下の文化及び伝統活動においては、50名を越えてはならず、参加者間に1〜2メートルの距離を確保しなければならない:Go isa mafoko、 Patlo、Magadi、Kgoroso

(12)社会的距離の確保

以下の場所においては個人間に1〜2メートルの距離が確保されなければならない:

集会、銀行、テイクアウトを含むレストラン、スーパーマーケット・お店、薬局、政府サービス機関、追悼集会

(13)国民へのアドバイス

(ア)石けん及びきれいな水で頻繁に手洗いすること。

(イ)最大50名まで認められた公共集会場所において、手洗いのためのきれいな水及び石けんを準備すること。

(ウ)埋葬後の厳格な手洗い及び埋葬の際に利用された機材の表面をきれいにすること。

(エ)ドア、エレベーター、カウンターなどの頻繁に人が触れる場所を消毒液できれいにすること。

(オ)くしゃみや咳をするときにはティッシュや肘で鼻や口を覆うこと。

(カ)風やインフルエンザの兆候がある人物との直接の接触を避けること。

(キ)挨拶する際に、握手、ハグ、キスは避けること。

(ク)医療機関の他の利用者の安全を確保するため、咳、熱、のどの痛みがあり風邪やインフルエンザの兆候がある人及び帰国者と接触があった人は:

〇16649に電話すること。

〇公共の交通機関を使用しないこと。

〇自家用車あるいは徒歩で訪問する場合には、医療施設に入る前に関係者に伝えること

(ケ)保健サービス局長及びWHO以外が発信元である情報は、いかなるものも信頼のおける正しい情報として頼るべきではない。

2 事態は刻々と変化しますので、テレビ、ラジオ、インターネット等で最新情報の入手に努めてください。また、政府発表等は、ボツワナ政府公式フェイスブックページ「BWgovernment」でも閲覧可能です。(https://www.facebook.com/BotswanaGovernment/ )