【新型コロナウイルス】サバ州サンダカンTaman Mesraで施行されている強化された活動制限令(EMCO)の延長、ガソリンスタンド及び車両乗車可能人数の規制(SOP)の補足

1 強化された活動制限令(EMCO)の延長

●11月10日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、自身のフェイスブックページ上で、サバ州サンダカンTaman MesraにおけるEMCOの延長について発表しました(本措置は11月24日まで延長)。施行時の内容についてはこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_26102020A.html ]を御参照ください。

2 規制(SOP)の補足

●同大臣から、マレーシア全土で適用されているガソリンスタンドに関するSOPについて、MySejahteraアプリケーションの登録等が必要な場合と不要な場合について以下の説明がありました。

●一部の州を除くマレー半島全域で施行されている条件付き活動制限令(CMCO)の対象地域において1台の車両に乗車可能な人数について、当館からマレーシア国家安全保障会議に詳細を確認しましたので、車を使用される方は、以下の補足を御一読ください。

(1)マレーシア全土で適用されているガソリンスタンドに関するSOP

●ガソリンスタンドにおけるMySejahteraアプリケーションの登録等の要否は、以下のとおりです。

【MySejahteraアプリケーションの登録等が必要な場合】

・ガソリンスタンドの店舗でガソリンの支払い、商品の購入、 ATMでの引き出しのいずれかを行うために支払い・取引を行う場合

・トイレ等を使用する場合

・ガソリンスタンドのワークショップに車両を持ち込む場合

・マニュアルの洗車サービスを使用する場合

【MySejahtera登録等が不要な場合】

・ポンプで給油し、クレジットカード、デビットカード又はオンラインアプリケーションを使用して取引を行う場合

・窓から支払い等をする場合

・タイヤに空気を入れる場合

・自動洗車を使用する場合

●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については以下を御確認ください。

(11月10日掲載)Buletin TV3:イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表ビデオ

https://www.facebook.com/BuletinTV3Official/videos/358828965445805/

(2)一部の州を除くマレー半島全域で施行されているCMCOのSOP(移動制限関係)補足

●レストランでの飲食及び生活必需品を購入するための外出は、車両による外出を含め、1世帯につき2名まで。

※当該目的での車両の乗車可能人数については、1台当たり2名までしか認められておりません。御家庭で運転手を雇用している場合、ドライバーを含めて2名までしか乗車できませんので御留意ください。

※政府や私企業における通勤や業務を目的とした移動については、その車両の座席キャパシティまで乗車可能(5人乗りの車であれば5人まで可能)となります。ただし、乗車している全員が雇用主からのレターを所持している必要があります。

●一部の州を除くマレー半島全域で施行されているCMCOのSOPの詳細はこちら[https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_09112020.html]を御確認ください。

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。

●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。

外務省海外安全ホームページ:マレーシア

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0

当館ウェブサイトページ

https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html

●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。

○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。

(現地公館連絡先)

○在マレーシア日本国大使館

住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia

電話:(03)2177-2600(代表)

ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所

住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

電話:(088)254-169

ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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