ギリシャ政府による新型コロナウイルス感染症対策(出入国に関する措置の変更)

 11月6日、ギリシャ市民保護省は、出入国に関する措置について変更を発表しました。今後の出入国に際して、以下の手続きが義務付けられますので、ご注意ください。

1 ギリシャ入国時

(1)電子登録フォームによる申請 【変更なし】

  全ての旅行者は、到着前に電子登録フォーム(Passenger Locator Form(PLF))をサイト(https://travel.gov.gr)を利用して登録を行い、登録後に当局から送信される自動応答のメッセージを入国時に提示する義務があります。また、登録後に当局から送信される自動応答のメッセージ及びQRコードは、入国時に必要な書類とみなされます。

 ※当館注:登録期限については空路の場合は「24時間前まで」「到着の前日まで」などとされており、陸路については「到着までに」とされています。いずれにしましても、十分余裕をもって登録することをお勧めします。

(2)事前PCR検査(陰性)結果の証明書提示義務 【新規】

 11月11日(水)から、空路・陸路からの入国ともに、到着前72時間以内に行われた事前PCR検査(陰性)結果の証明書の提示を求められます。証明書は英語表記で、旅行者氏名及び旅券など身分証明書番号の記載が求められます。

2 ギリシャ出国時

  電子登録フォームによる登録 【新規】

  11月10日(火)から、全ての出国者は、出発24時間前までに電子登録フォーム(Passenger Locator Form(PLF))のサイト(https://travel.gov.gr)を利用して、登録することが義務づけられます。家族単位の移動であれば1枚でまとめて登録できるそうです。

 ※当館注:ギリシャ政府は当初、「全ての出国者に義務づける」としていましたが、その後、「ギリシャ人旅行者に義務づける」と説明を変えており、混乱が見られます。当館としても確認を続けていますが、ご出発が近い方におかれましては、航空会社等に確認するとともに、登録されることを強くお勧めいたします。

ギリシャ日本国大使館

電 話:210-670-9910、9911   

F A X:210-670-9981

H  P:http://www.gr.emb-japan.go.jp

メール:consular@at.mofa.go.jp