ギリシャ政府は新型コロナウイルス感染症対策として出入国制限措置を実施していますが、同措置が5月31日午前6時まで延長されました。
EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有されている方、EU・シェンゲン協定加盟国民の家族の方、事前に各地のギリシャ大使館・領事館で査証を得た方などの例外を除いて、日本居住者のギリシャへの入国は、引き続き、原則拒否されていますので、ご注意ください。
なお、この度の延長にともなう大きな変更は、ありません。
以下は制限措置の詳細です。
■1 入国制限
ギリシャ政府は、非EU・シェンゲン協定加盟国からの入国制限を行っており、2月8日以降、原則として日本居住者は入国拒否の対象となっています。入国制限の例外については下記(1)のとおりです。
(1)入国制限の例外対象者
イ EU・シェンゲン協定加盟国民及びその配偶者、正式な同棲者、未成年の子
ウ 医療関係者
エ 政府代表団、外交団、国際・EU・人道的・軍事・法執行機関構成員、市民保護省構成員等
オ 輸出入業関係スタッフ(船員、航空クルー、トラック運転手等)、高齢者・障害者を介護する者、農業季節労働者(労働許可の有効期限内に一回の入国に限る)、ギリシャ系アルバニア人特殊IDカード所有者
カ 大学生
キ トランジット旅行者
ク ギリシャ在外公館(在京ギリシャ大使館等)発行の許可を得た者
(2)入国制限緩和対象国
ギリシャ政府はEU・シェンゲン協定加盟国以外に、例外的に一部の国に対して入国制限を緩和しており、豪州、北マケドニア、アラブ首相国連邦、米国、英国、イスラエル、カナダ、ベラルーシ、バーレーン、ニュージーランド、韓国、カタール、中国、クウェート、ウクライナ、ルワンダ、ロシア、サウジアラビア、セルビア、シンガポール、タイの居住者はギリシャへの入国が可能となっています。
■2 ギリシャ入国時に必要な証明書
全ての入国者は、次のいずれか一つの証明書の提示義務があります。
(1)ワクチン接種証明書
・接種完了後(2回接種が必要なワクチンの場合は2回とも完了後)少なくとも14日間が経過していること
・接種証明書は、居住国の公立機関発行であること
・接種証明書には、旅券通りの氏名、ワクチンの種類、接種の回数、接種の日付が記載されていること
(2)出発72時間前以内のPCR検査の陰性結果証明書
・鼻腔又は口腔内粘膜から検体が採取されたPCR検査であること
・検査機関は、各国(出発国か通過国)のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)、公立検査機関、もしくは保健衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナ専用検査機関である必要はない)であること
・証明書には、旅券どおりの氏名が記載されていること
(3)新型コロナウイルス疾患または感染証明書
・発症後2か月から9か月以内であり、発症日付が証明書に記載されていること
・診断方法は、PCR検査もしくは抗原検査(Antigen Test)であったこと
・証明書は居住国の公立機関、または、出発国か通過国のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)、公立検査機関、もしくは保健衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナウイルス専用検査機関である必要はない)発行であること
(4)各種証明書に共通する事項
・各種証明書は、航空機・船舶・国際バス・鉄道等の利用時に必要な書類とみなされ、入国時にギリシャ当局に提示が求められる
・英語に加え、仏語、独語、伊語、西語、ロシア語での表記でも可
・5歳未満は各種証明書提示義務を免除
■3 出入国ゲートの制限等
出入国は、次のゲートから可能とされています。
(1)全ての国際空港では、上記1の入国制限対象となっていない者
(2)パトラ港、イグメニツァ港、ケルキラ(コルフ)港では、上記1の入国制限対象となっていない者
(3)プロマホナス(ブルガリア国境)、オルメニオ(ブルガリア国境)、ニムフェア(ブルガリア国境)及びエブゾネス(北マケドニア国境)では、上記1の入国制限対象となっていない者
(4)カカヴィア(アルバニア国境)及びキピ(トルコ国境)では、ギリシャ国籍者、ギリシャ人の家族(正式な同棲者を含む)、滞在許可保有者、ギリシャに定住地がある者、健康問題上・職業上真に必要な移動を書面で証明する者、ギリシャ系アルバニア人特殊IDカード所有者
(5)クリスタロピギ(アルバニア国境)では、農業季節労働者(労働許可に基づき1名1回限りで、午前8時から午後4時の間、1日400名で、ラピッドテスト受検の上、入国が許可される)
※注意点
・プロマホナス及びオルメニオは、24時間運営。エブゾネス及びニムフェアでは、午後11時から午前7時までの間は出入国禁止。
・カカヴィアでは午後7時から午前7時までの間、キピでは午後11時から午前7時までの間は出入国禁止。
・カカヴィアでは、1日の入国者数上限は400人(物流トラック運転手を除く)。
■4 海路の出入国制限等
(1)海外からの観光船、レジャー船の寄港を許可する。
ア 上陸は上記1の入国制限対象となっていない者に限り、乗員は上記2のとおりの証明書の提示義務を負う。船長等は、寄港6時間前までにギリシャ当局に必要証明書を提示しなければならない。証明書を提示しない者は、検疫検査またはラピッドテストの受検義務を負い、結果が出るまで下船は禁止される。
イ 次の人数制限を設ける。
・定員12名までの船舶の場合、乗員は12名まで。
・定員12名以上の船舶の場合、過剰の定員数を2で割り12に足した数が乗員数上限となる(小数点以下があれば1名追加)。
・いかなる場合でも、乗員は49名まで。
ウ 10室から15室までのキャビン付きの船舶では1室を空室とし、15室以上のキャビン付きの船舶では2室を空室とする。
エ 乗員は、互いに1.5m以上の間隔を維持する義務を負う。
オ 上記措置の違反金は、乗員の場合500ユーロ。
(2)周辺国等との海路制限
トルコ・アルバニアとの間の海路交通を禁止する(貨物船等を除く)。
(1)ギリシャ入国時
全ての入国者は、到着前日までに政府ウェブサイト(https://travel.gov.gr)から、旅行者追跡フォーム(Passenger Locator Form(PLF))のオンライン登録を行うことが求められています。登録後に当局から送信されてくる自動応答メッセージは、航空機等に搭乗するために必要です。また、当局から送信されてくる同メッセージ及びQRコードは入国時に提示する義務があります。
(2)ギリシャ出国時
全ての出国者は、出国前日までに上記ウェブサイトを利用してオンライン登録することが義務づけられています。登録後に当局から送信されてくる自動応答メッセージを出国時に提示することとされています。
なお、登録期限については、ギリシャ政府発表でも一部異なる表現が用いられていることもありますので、可能な限り早期の登録を強くお勧めいたします。家族単位の移動であれば1枚でまとめて登録できるとされています。
■6 ギリシャ入国時の検査
入国時(空・陸・海等全ての方法)にはサンプリングによるラピッドテスト等が行われており、対象となった場合、検査結果がでるまでの間、空港・入国ゲート等で隔離を求められます。陽性反応が出た者はその後14日間、自宅、ホテルまたは当局に指定する施設等で隔離措置となります。
■7 国内航空便で本土から島に移動する場合の必要事項
国内便の利用に関しては、5月31日まで、島への移動のためには次のいずれか一つの証明書が必要となります。
(1)ワクチン接種証明書
海外からの外国人入国者の場合、上記2参照。
ギリシャで接種した場合には、次のリンクから入手したもの(TAXISNETのユーザーネームとパスワード及びAMKAが必要です)。
なお、同登録サイトはギリシャ語です。ログイン方法については、こちらの当館作成資料(日本語)を御参照ください。
https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/list_20210305_2.pdf
(2)新型コロナウイルス検査証明書
次のいずれか一つが必要です。
ア 出発72時間前までの鼻腔又は口腔内粘膜から採取されたPCR検査の陰性結果証明書。外国人渡航者の場合、英語に加え、仏語、独語、伊語、西語、ロシア語での表記でも可。
イ 出発24時間前までのラピッドテストの陰性結果証明書。
ウ 出発24時間前までのセルフテストの陰性結果申告書。ギリシャ政府のサイトSelf-testing.gov.gr(ギリシャ語)に必要事項を入力して印刷するか、手書きで英語かギリシャ語で次のリンクのフォームを記入したもの。
【セルフテスト結果申告書(手書き、英語・ギリシャ語)】
https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf
エ 新型コロナウイルス疾患または感染証明書
なお、各種証明書の共通事項・注意点は次のとおりです:
・PCR検査・ラピッドテストの証明書は、書面か電子でも可
・海外で実施されたPCR検査・ラピッドテスト証明書は、入国時の必要条件(上記2)を満たしているものにかぎる
・各種証明書は、航空機に搭乗するために必要な書類とみなされる
・5歳未満は各種証明書提示義務を免除
■8 国内フェリーで本土から島に移動する場合の必要事項
上記7(1)または(2)のいずれかが必要です。
また、本土から島、島から本土への乗船時にともに、質問票(乗船前申告フォーム)の提出が義務づけられています。なお、フェリー利用時のセルフテスト結果については、質問票に記載することで申告書に代えることができるとされています。
【当館作成資料 質問票の記載要領】
https://www.gr.emb-japan.go.jp/pdf/jousenmaeshinkokuform.pdf
■9 日本居住者のギリシャ入国は原則拒否となっています。
2月8日以降、EU・シェンゲン協定加盟国に滞在許可を有されている方、EU・シェンゲン協定加盟国民や家族の方、事前に各地のギリシャ大使館・領事館で査証を得た方などの例外を除いて、日本居住者のギリシャ入国は原則拒否となっていますので、ご注意ください。
在ギリシャ日本国大使館
Embassy of Japan in Greece
TEL : 210-670-9910, 9911
FAX : 210-670-9981
e-mail : consular@at.mofa.go.jp