ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策(出入国制限措置等の延長・一部変更)

ギリシャ政府は新型コロナウイルス感染症対策として出入国制限措置を実施していますが、3月22日午前6時から4月5日午前6時まで同措置が延長・一部変更されました。

 EUシェンゲン協定加盟国に滞在許可を有されている方、EUシェンゲン協定加盟国民や家族の方、事前に各地のギリシャ大使館・領事館で査証を得た方などの例外を除いて、日本居住者のギリシャへの入国は、引き続き原則拒否されていますので、ご注意ください。

 なお、この度の延長にともなって、トルコからの航空便が再開となったほか、アルバニア北マケドニアからの航空便をアテネ空港との間のみに制限されていた措置が解除となりました。また、シンガポール及びルワンダ居住者が再びギリシャへ入国可能となり、ロシア居住者の人数制限が緩和されました。

 以下は制限措置の詳細です。

■1 入国制限

 ギリシャ政府は、非EUシェンゲン協定加盟国からの入国制限を行っており、2月8日以降、原則として日本居住者は入国拒否の対象となっています。入国制限の例外については下記(1)のとおりです。

(1)入国制限の例外

ア EUシェンゲン協定加盟国に滞在許可を有する者

イ EUシェンゲン協定加盟国民及びその配偶者、正式な同棲者、未成年の子

ウ 医療関係者

エ 政府代表団、外交団、国際・EU・人道的・軍事・法執行機関構成員、市民保護省構成員等

オ 輸出入業関係スタッフ(船員、航空クルー、トラック運転手等)、高齢者・障害者を介護する者、農業季節労働者

カ 大学生

キ トランジット旅行者

ク ギリシャ在外公館(在京ギリシャ大使館等)発行の許可を得た者

(2)入国制限緩和対象国

 ギリシャ政府は例外的に、一部の国に対して入国制限を緩和しています。4月5日までの間、豪州、ニュージーランド、韓国、タイ、アラブ首長国連邦、英国、イスラエルルワンダシンガポールの居住者はギリシャへの入国が可能となっています。ロシア居住者についても入国許可が延長されるとともに、人数制限が1週間500名から4000名までと緩和され、引き続きアテネ・テサロニキ・イラクリオン空港への航空便による入国のみが可能とのことです。

 なお、この度の延長に伴い、シンガポール及びルワンダ居住者が例外に再度含まれ、入国可能となりました。

■2 国内航空便の利用制限

 国内便の利用に関しては3月29日午前6時まで現行の利用制限が延長され、健康上の問題、ビジネス、離散家族の再会、居住地への帰還といった真に理由のあるもの以外は禁止されています。

■3 陸の国境ゲートの制限・出入国手続き

 陸の国境(鉄道含む)からの出入国は原則禁止とされていますが、例外として、以下の条件を満たす場合には出入国が可能とされています。

(1)プロマホナス(ブルガリア国境)では、上記1の入国制限対象となっていない者(PLF、到着前72時間以内に実施されたPCR検査(陰性)結果の提示、入国時のラピッドテスト受検の義務あり)

(2)カカヴィア(アルバニア国境)、エブゾネス(北マケドニア国境)、キピ(トルコ国境)では、ギリシャ国籍者、滞在許可保有者、ギリシャに定住地がある者、健康問題上・職業上真に必要な移動を書面で証明する者(PLF、到着前72時間前以内のPCR検査(陰性)結果の提示、入国時のラピッドテスト受検の義務あり))

(3)カカヴィアでは、上記(2)の例外対象者に加え、アルバニアギリシャ系特殊IDカード所有者(PLF、到着72時間前以内のPCR検査(陰性)結果の提示、入国時のラピッドテストの受検の義務あり)

(4)物流トラックは、プロマホナス、カカヴィア、エブゾネス、キピ、ニムフェア、オルメニオ、エクソヒにおいて出入国

(5)エブゾネスでは、上記(2)の例外対象者に加え、EU諸国及びコソボEULEXの外交団、軍事関係者、行政関係者及びそれらの家族をコソボから北マケドニアを経由してテサロニキの病院に搬送する医療用車両

※注意点

・陸路において、ラピッドテストの結果が陽性だった者については入国を拒否される。

・職業上真に必要な移動として入国した者は、その後出国した場合、原則として再入国禁止。ただし、ギリシャ国籍者、滞在許可保有者、ギリシャに定住地がある者、アルバニアギリシャ系特殊IDカード所有者は、出国前にhttps://travel.gov.grで出国を申告すれば再入国可。

・プロマホナス、キピでは、午後11時から午前7時までの間、カカヴィア、エブゾネスでは、午後7時から午前7時までの間は出入国禁止。

・カカヴィア及びエブゾネスでは1日の入国者数上限はそれぞれ400人で、入国者は14日間の自宅等における隔離が義務づけられる(ギリシャでの滞在期間が14日間以下の場合は、隔離期間はその該当する期間)。

■4 海路の制限・出入国手続き

 海外からのクルーズ船、観光船、レジャー船の寄港、及びその乗員・乗客の上陸を禁止する。

■5 周辺国等との空路・海路の制限等

今回の延長に伴い、これまで長期間にわたり課せられてきたトルコとの航空便の禁止制限、アルバニア北マケドニアからの航空便をアテネ空港との間のみとする制限が、それぞれ解除されました。

 また、これまで禁止されてきたトルコ・アルバニアとの間の海路交通についても、今回の延長にともなって官報に記載されていませんので、解除されたものと見られます。

■6 ギリシャ出入国時に必要な手続き

(1)ギリシャ入国時

ア 電子登録フォーム(Passenger Locator Form(PLF))による事前登録

 全ての入国者は、事前にインターネットサイト(https://travel.gov.gr)から、電子登録フォーム(PLF)での登録を行う。登録後に当局から送信されてくる自動応答メッセージは、航空機等に搭乗するために必要は書類とみなされます。当局から送信されてくる同メッセージ及びQRコードは入国時に提示する義務があり、入国時に必要な書類とみなされます。

※ 登録期限については、空路の場合は「到着の前日までに」、陸路及びその他全ての入国方法の場合は「到着までに」とされています。いずれにしましても、十分余裕をもって登録することをお勧めします。

イ 事前PCR検査(陰性)結果の証明書提示義務

 空路・陸路からの入国ともに、到着前72時間以内に実施された事前PCR検査(陰性)結果の証明書の提示を求められます。証明書は英語表記で、旅行者氏名及び旅券など身分証明書番号の記載が求められます。

ギリシャ政府HP(travel.gov.gr)によれば、10歳未満の年少者(以前の政府発表に基づけば「2012年以降に生まれた者」)に対しては、この事前PCR検査義務を免除するとのことです。

 また、検査方法について鼻腔又は口腔内粘膜から採取されたPCR検査と指定があり、かつ検査機関の要件については以下のいずれかに該当する機関とされています。

・各国(出発国か通過国)のナショナル・レファレンス検査機関(当地におけるパスツール研究所等)

・各国(出発国か通過国)の公立公衆衛生検査機関

・各国(出発国か通過国)の保険衛生当局が認証した民間検査機関(必ずしも新型コロナ専用検査機関である必要はない)

ウ 入国者に対する7日間の隔離義務

 ギリシャへの全ての入国者に対して、入国後7日間の自宅等における隔離が義務づけられています。ただし、カカヴィア及びエフゾネスの陸の国境からの入国者については14日間の自宅等における隔離が義務づけられています。

 なお、英国からの入国者は隔離後7日目に再度PCR検査を受け、結果まで待機・隔離しなければならず、陽性反応の場合は、更なる隔離義務等が生じるとのことです。

 

エ サンプリング検査の実施

 入国時(空・陸・海等全ての方法)にサンプリング検査の対象となった場合、検査結果がでるまでの間、自宅・滞在先等で隔離を求められ、陽性反応が出た者については、その後14日間の隔離措置となります。英国及びUAEからの入国者については、全員にサンプリング検査が行われます。

(2)ギリシャ出国時の電子登録フォーム(PLF)による登録

 官報では、陸路については、ギリシャ居住者を含む全ての出国者は、出国前までに電子登録フォームサイト(https://travel.gov.gr)を利用して登録することが義務づけられています。

 官報では、空路については、ギリシャ居住者は同サイトで出国前までに登録し、登録後に当局から送信されてくる自動応答メッセージを出国時に提示することとされています。

 なお、登録期限については、ギリシャ政府発表でも一部異なる表現が用いられていることもありますので、可能な限り24時間より前の早期の登録を強くお勧めいたします。家族単位の移動であれば1枚でまとめて登録できるとされています。

 

■7 日本居住者のギリシャ入国は原則拒否となっています。

 2月8日以降、EUシェンゲン協定加盟国に滞在許可を有されている方、EUシェンゲン協定加盟国民や家族の方、事前に各地のギリシャ大使館・領事館で査証を得た方などの例外を除いて、日本居住者のギリシャ入国は原則拒否となっていますので、ご注意ください。

ギリシャ日本国大使館 領事部

Embassy of Japan in Greece

46, Ethnikis Antistasseos St. , 152 31 Halandri

TEL : 210-670-9910,9911 FAX : 210-670-9981

Homepage : http://www.gr.emb-japan.go.jp

e-mail : consular@at.mofa.go.jp (領事部専用)