●22日、クイーンズランド(QLD)州保健省は、23日(水)午後3時から、州境規制に関し、以下の措置を開始する旨発表しました。
・QLDへ入州する貨物輸送に関する運用手順の実施
・私的な育児分担(informal shared parenting)及び子供との接触に関する取り決め(child contact arrangements)を実行するための入州許可
・NSW州境地帯の居住者(South Wales border zone residents)に対し、私的な育児分担を行うために、隔離を伴わずQLD州全域を移動することを許可。同様に、QLD州民に対し、私的な育児分担を行うために、NSW州境地帯(New South Wales border zone)へ移動後、隔離を伴わずQLD州に戻ることを許可。
・医療面談(day health appointments)を目的とするQLD州訪問者のため、入州許可証にHカテゴリーを導入
・感染多発地域(ホットスポット)からQLD州への訪問者に医療面談を提供する民間医療従事者に対し、フォーム(approved Queensland Health approved essential health care form (DOCX))の利用を義務化
本措置に関する州保健省の発表内容については、以下(英文のみ)の州保健省HPをご覧下さい。
本措置に関する、州首席医務監指令原文(英文のみ)については、以下をご覧下さい。
・州境制限に関する指令第14号「Border restrictions Direction (No. 14)」
・QLDへ入州する貨物輸送に関する運用手順
・州保健省の問い合わせ窓口
13HEALTH(13 43 25 84)(24時間対応、通訳利用可)
おことわり
このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。
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Consular Office in Cairns, Consulate General of Japan in Brisbane Level 15 Cairns Corporate Tower,
15 Lake Street Cairns, QLD 4870
PO Box 1493 Cairns QLD 4870(郵便物は左記の私書箱にお送り下さい。)
窓口受付時間 9:00〜12:00、13:30〜16:00(月曜日から金曜日まで)
Tel: (07) 4051-5177
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