【新型コロナウイルス(COVID-19)】1月29日(金)以降ビクトリア州に滞在していたクイーンズランド入州者に対する入州許可証取得の義務化等(2月13日(土)午前1時より)

●2月11日、クイーンズランド(QLD)州政府は、ビクトリア(VIC)州メルボルンにおけるCOVID-19感染状況に鑑み、2月13日(土)午前1時より、VIC州(全域)に1月29日(金)以降滞在歴のある者がQLD州へ渡航する場合、入州許可証(Border Declaration Pass)の取得が必要となる旨発表しました。

●また、QLD州政府は、既にQLD州に入州している場合であっても、1月29日(金)以降にメルボルン大都市圏に滞在歴のある者については、VIC州におけるCOVID-19感染者の立ち寄り先を確認し、当該日時に訪問していた場合、直ちに検査を受けて14日間の自主的隔離を行うとともに、13HEALTH(州保健省健康相談フリーダイアル:13 43 25 84)に電話連絡することを求めています。

尚、同立ち寄り先を訪問していない場合でも、検査を受け、陰性結果を受け取るまで自主的隔離を行うことを求めています。

本件詳細については、以下の州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。

https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/urgent-covid-19-update#control-vic-148578

入州許可証(Border Declaration Pass)及び申請方法の詳細については、以下の州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。

https://www.qld.gov.au/border-pass

VIC州政府によるCOVID-19感染者の追跡調査に伴う立ち寄り先については、以下のVIC州政府HP(英文のみ)をご覧下さい。

https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19

おことわり

このお知らせは、在ブリスベン日本国総領事館ケアンズ領事事務所へ提出していただいた在留届、または「たびレジ」に登録されたメールアドレスをもとにお送りしています。

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