在留期限猶予期間の再延長について(12月31日まで)

● 在留期限の猶予期間が12月31日まで延長されました。

● 本日午前9時現在、ジョージア国内において感染者1197名(死亡者17名、治癒者974名)が報告されています(累計)。

1 在留期限の猶予期間延長等について 

(1)6月30日に当館から発出した領事メール( https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=93437 )において,ジョージアに在留していて入国から1年の期限を過ぎてしまう方については,期限の再延長により7月31日までそのまま在留することが可能となる旨お知らせしておりますが,8月5日に発効した法令により,この期限が12月31日まで延長されました。

 なお、法令では

A 国籍がハイリスクゾーンとされる国に該当する場合

B 関係国によって出入国制限が課せられた場合

C 健康上な理由で入院,隔離措置,自主隔離を行っていた場合

D フライトのキャンセルにより出国することができなかった場合

のいずれかに該当する場合に猶予が認められると規定されているところ、日本国旅券保持者がこれに該当するか否かを関係当局に確認したところ、

 ○ 現在日本の感染者数が増加傾向にあること

 ○ 日本への航空運賃が以前と比較して高額であること

等の理由から、該当するとの回答を得ています。したがって、本年中に在留期限が1年を経過することが見込まれる方については、12月31日までそのまま滞在が許可されることになります。

(2)本件に関連し、日本の運転免許証とジョージア語翻訳を携帯して自動車を運転している方についても、入国から1年間運転が可能であるとする規定の期限が同様に適用されることを関係当局より確認しております。

(3)以上の件において今後現場でトラブル等が発生した場合においては、速やかに大使館までご連絡ください。

2 ジョージア国内の新型コロナウイルス感染状況

 本日午前9時現在、ジョージア国内において感染者1197名(死亡者17名、治癒者974名)が報告されています(累計)。

 皆様におかれましては引き続き、 

   3つの密(密閉・密集・密接)の回避

   手洗い・うがいの励行

   咳エチケット

   マスクの着用

などにより、感染予防に努めるようお願い致します。

3 発熱や継続的な咳、味覚障害など、コロナウイルス感染が疑われる症状を自覚した場合には、直ちに【112】に電話をして指示を仰いで下さい。その際には、可能な限り末尾の当館連絡先にもご連絡いただきますようお願い致します。

4 以下、感染対策に関する各種リンクを貼付しますので参考としてください。

厚生労働省

〇 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html

首相官邸

〇 新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っておこう〜

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

世界保健機関(WHO)】

https://www.who.int/health-topics/coronavirus

ジョージア政府による新型コロナウイルス関連特設サイト】

https://stopcov.ge/en

 このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。

【メール送信元】

在ジョージア日本国大使館

電 話:(+995-32)275-2111、2114 

メール:consular@tb.mofa.go.jp

住 所:Krtsanisi street 9, Tbilisi, 0114, Georgia

H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html

※「たびレジ」簡易登録をされた方で、メールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続をお願い致します。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete