ACTにおける制限措置の一部緩和(8月6日発表)(COVID-19関連)

ポイント】

●8月6日、ACT政府のバー首席大臣は、8月10日(月)午前9時から、制限措置の一部緩和(ステージ3,ステップ3.1への移行)を実施することを決定した旨発表しました。

【本文】

1 8月6日、ACT政府のバー首席大臣は、8月10日(月)午前9時から、制限措置の一部緩和(ステージ3,ステップ3.1への移行)を実施することを決定した旨発表しました。同大臣のメディア・リリースは下記をご参照ください。

https://www.cmtedd.act.gov.au/open_government/inform/act_government_media_releases/barr/2020/update-on-act-covid-19-restrictions

2 ACT政府が発表した制限措置の緩和内容の概要は以下のとおりです。詳細は下記リンク先からご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/what-you-can-do/faqs-changes-to-restrictions/summary-of-key-changes

(1)再開できる施設

・フードコート

・カジノや社交クラブ

・サウナやスチームルームのような蒸気を利用した施設

(2)以下が新たに適用される

・コミュニティスポーツの場(屋外、屋内とも)において、4平米あたりに1人のルール内で、最大100人の観客の観戦が可能。これには、スタッフと参加者の人数は含まない

・バー、パブ、及びクラブでは、着席した客に対し、グループの人数に制限なく、アルコールを提供することが可能

・ジムやヘルスクラブではスタッフのいない時間帯でも最大25名での利用が可能

・全ての施設は、収容可能人数を入り口に明示しなければならない

・今回新たに再開する施設は、COVID Safety Planを策定しなければならない

(3)いままでと変わらないこと

・世帯間の訪問は無制限

・屋外での集会の人数は100人まで

・屋内・屋外の利用可能なスペースに、4平米に1人あたりのルールが適用され、最大100人まで。これには施設のスタッフは含まない

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては、下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Pages/covid-19-Japanese.aspx?lang=Japanese

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが、それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては、各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州、NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州、SA州、TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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