【ポイント】
●7月3日,ACT政府は、ビクトリア州の感染多発地域(hotspot)に行ったことのある者に、ACTにおいて14日間の自己隔離をするか、または、出来るだけ速やかに自身の居住地に戻ることを求め、違反者には罰金の可能性がある旨発表しました。
【本文】
ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。
1 ビクトリア州の感染多発地域に行ったことのある者は、ACTにおいて14日間の自己隔離をするか、または、出来るだけ速やかに自身の居住地に戻ることを求め、違反者には罰金の可能性がある。
2 メルボルンから航空便で到着する者は、IDの提示が求められる。
3 ビクトリア州の感染多発地域へ行ったことがあり、既にACTに滞在する者は、新型コロナウイルスの症状がなくても、同感染多発地域を離れて以降14日間の自己隔離を行うことが強く推奨される。
4 グレーター・メルボルン(Greater Melbourne Metropolitan Areas)へ行ったことのある者は、新型コロナウイルスの症状がないか注意深く観察し、軽度の症状であっても検査を受けることが求められる。
5 キャンベラ在住者は、当面の間感染多発地域への訪問を計画すべきでなく、必要不可欠なメルボルンへの渡航は再考すべき。
詳細は下記を参照ください。
6 メルボルンの感染多発地域は下記を参照ください。
https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/health-advice-on-covid-19-hot-spots-in-melbourne
7 ACTにおける検査場所等の情報は下記を参照ください。
https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/symptoms-and-getting-tested
(メール発信者)
在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。
豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/
ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/
豪内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Pages/covid-19-Japanese.aspx?lang=Japanese
豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert
※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。
https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
在パース総領事館(WA州管轄)
https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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