在留邦人の皆様へ:カザフスタンにおけるビザ(査証)に関する注意喚起

 非常事態体制期間中(3月16日〜5月11日)にカザフスタンビザが失効した在留邦人の方は、移民局で出国ビザを取得の上、8月5日までに出国するか、8月5日までに然るべき在留資格の取得手続きが必要となります。出国ないし手続きを行わない場合、カザフスタン法令による行政責任の対象となりますので、ご注意ください。詳細は以下のとおりです。

カザフスタン政府は、非常事態体制の終了から60日後である7月10日まで、非常事態体制のために査証手続きを行えなかった外国人に対し、行政責任を問うことなしに出国を認めてきました(5月12日領事メールご参照)。

●今般、上記の措置が8月5日まで延長されました。査証が失効している外国人であっても、8月5日までは、出国ビザを取得すれば、行政責任を問われることなくカザフスタンから出国できます。

●査証が失効している外国人が、8月5日以降もカザフスタンに滞在する場合は、移民局にて、速やかにビザ更新等の然るべき手続きが必要となります。

●当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できるようになっています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0007

●当館フェイスブック https://www.facebook.com/embassy.jp.kz/ にもコロナウィルス関連情報を掲載しています。

(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047