ルクセンブルクにおける集会制限等の規制強化について

 7月24日、ルクセンブルク政府は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、集会制限等の規制強化について発表しましたので、その概要を以下のとおりご案内いたします。同規制は、25日より実施されています。

1 公共及びプライベートでの集会

(1)自宅での集まり及びプライベートでのイベントの際には、閉鎖された空間及び屋外ともに、10人を超えるものを禁止。ただし、その家の世帯の一員及び同居する者は数にカウントされない。

(2)10人を超える集会については、最低2メートルの間隔が確保された席に着席することを条件に、許可される。もしこれが不可能であれば、マスクの着用が義務づけられる。

(3)着席のルールは、人々が往来するデモ、葬儀、見本市、展示会、市場等には適用されない。

(4)間隔維持及びマスク着用のルールは、6歳未満の子供、同世帯もしくは同居する者については適用されない。同様に、文化及びスポーツ分野における活動や学校及び学外アクティビティーに関しても、適用されない。

2 企業に対する罰則規定の強化

(1)顧客は、着席して対応を受けること。立って飲食をしているすべての顧客は、今後罰則を受ける。

(2)1つのテーブルに着席する人数制限は10人まで。ただし、同じ家庭の者については例外となる。

(3)テーブルに着席していない顧客については、マスク着用が義務づけられる。

(4)顧客と直接接触する従業員については、マスク着用が義務づけられる。

(5)隣り合うテーブルは1.5メートルの間隔を置く。間隔がそれ以下となる場合には、感染リスクを抑えるためのパーテーションもしくは物理的な障壁を設置すること。

(6)規則を繰り返し違反した企業に対する罰金額は4,000ユーロから8,000ユーロに増額し、営業許可が3か月間取り消される。また、これらの企業は政府による資金援助の対象外となる。

3 マスクの着用

以下の場面において、マスクの着用が義務づけられる。

(1)公共交通機関(バス、電車、トラム)の利用者(運転手については、他者との間隔が2メートル以上確保されている場合及び乗客との間をパネルが隔てている場合、マスク着用義務の対象外となる)。

(2)閉鎖された空間において人々を受け入れる活動:商店、窓口、文化活動、娯楽等。

(3)個人による違反行為及び保健局長もしくはその代表者による処方のもと行われる隔離・検疫措置の不遵守については、25〜500ユーロの罰金となる。

(4)以下については、マスク着用義務の対象外となる。

 ア 6歳未満の子供

 イ 措置対象外となることを証明する医療証明書を保持し、ウイルス拡散を防止するための保健措置を講じている身体障害者

 ウ 文化従事者、文化・スポーツ活動を行う者

 ルクセンブルク居住在留邦人の皆さま及びご旅行中の皆さまにおかれましては、今後も政府発表や報道、下記サイト等を通じて最新情報の収集に努めてください。

ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)

http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■在ルクセンブルク日本国大使館新型コロナウイルス関連情報サイト

https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

(ご連絡先)

ルクセンブルク日本国大使館

TEL: (+352) 46 41 51-1

e-mail: consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp

URL  : https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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