在留邦人の皆様へ: ビザ等の期限切れ等に対する行政処分の猶予措置期限について

 各種ビザや滞在許可等の期限が切れている方について、行政処分を受けることなくカザフスタンを出国できる期限が6月5日までとなっています。移民局で滞在延長等の措置をとるか、出国をご検討ください。

コロナ渦の影響による航空便の停止等により、カザフスタンから出国できないまま各種ビザや滞在許可等の期限が切れてしまった外国人に対し、カザフスタン政府はこれまで、行政処分を受けることなくカザフスタンから出国を許可する措置をとっていましたが、この措置が今年6月5日に期限を迎えます。

当局の説明によれば、カザフスタンは現在、12カ国(ベラルーシアラブ首長国連邦、ドイツ、ジョージア、韓国、キルギス、エジプト、ウズベキスタンロシア連邦タジキスタン、トルコ、ウクライナ)との定期便を運航し、陸・空路国境は通常再開しています。

上記に該当する在留邦人の皆さまが、期限を越えてカザフスタンに滞在した場合、強制送還の対象となる可能性があります。

6月5日までに滞在地を管轄する移民局等で然るべき措置(滞在資格の延長、新たな滞在資格の取得等)をとるか、出国手続きをとるかをご検討ください。

 

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○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047