3月22日配信「Tengrinews.kz」は,非常事態期間中の外国人のカザフスタン滞在期間延長措置に関するセイトジャノフ移民サービス委員会副委員長の説明を報じているところ,以下のとおりです。
1 セイトジャノフ移民サービス委員会副委員長は,非常事態期間中,カザフスタンに滞在する外国人は滞在期間の延長が可能であると述べた。同副委員長によれば,非常事態期間中,バス,鉄道,船舶,航空便の欠航及び同チケットの欠如又は受入国を含む国境の閉鎖といったやむを得ない理由によりカザフスタンを出国しなかった外国人については,行政責任が免除される。
2 同問題を解決するためには,外国人は移民サービス局へ照会しなければならない。同副委員長は「例えば,『B2』カテゴリーのビジネスビザでカザフスタンに滞在している外国人は,査証の有効期限を30日間延長できる。『C3』カテゴリーの就労ビザで滞在している場合は,同ビザの有効期限を1年間まで延長できる。無査証制度によりカザフスタンに到着した場合は,一次30日間有効のビジネスビザを取得することで滞在を延長できる。就労許可を有している場合は『C3』カテゴリーの就労ビザを取得できる。ユーラシア経済同盟(EAEU)を含むCIS諸国民の滞在期間は30日間延長される」と説明した。
3 同副委員長は,外国人には,個別の申請に基づき一時滞在許可が与えられると付け加えた。同委員長は「外国人のカザフスタン入国が閉鎖されていることに鑑み,招へい書や新たなビザは発給されない。また,外国人に対する自然人の下での就労許可の発給も制限された。すでに外国人労働者を招へいしているカザフスタン国民は,電子政府ポータルにおいて電子申請書を提出することで許可を延長できる」と説明した。
(何かあった場合の問い合わせ窓口)
○在カザフスタン共和国日本国大使館
住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district
"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
電話:+7 (7172) 977-843
FAX :+7 (7172) 977-842
○日本外務省領事サービスセンター
電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903
(日本外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)
(内線)2851
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)
(内線)3047