在留邦人の皆様へ:新型コロナウイルス関連情報(9月3日)

 9月3日までのカザフスタンにおける新型コロナウイルス関連情報は以下のとおりです。

1 カザフスタン国内感染者数等

●感染者累計数は106,032名です。

●死亡者累計数は1,588名です。

●快復者累計数は97,967名です。

●COVID-19の兆候がある肺炎患者累計数は26,322名です。

●COVID-19の兆候がある肺炎死亡者累計数は301名です。

●COVID-19の兆候がある肺炎快復者累計数は5,773名です。

(参考1)州・直轄市ごとの感染者数等、詳細は下記のカザフスタン政府コロナウイルス対策ページから参照可能です。

https://www.coronavirus2020.kz/ru

(参考2)世界各国のCOVID-19感染者数(WHO作成)は下記から参照可能です。

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/

2 新規感染者数

●9月1日に新規に確認された感染者数は72名(うち無症状14名)です。

●9月2日に新規に確認された感染者数は88名(うち無症状33名)です。

3 「2020年5月11日からの検疫制限期間中にカザフスタンの国境を越えるための規則」(2020年8月21日改定版)

(当館注)以下はカザフスタン国家安全保障委員会より発表の表記規則の概訳です。在留邦人の皆様に関係があると思われる部分については全訳を記しています(その場合は「全訳」と記しています)。以下の数詞は原文の数詞と対応しています。原文は下記にて参照可能です。

http://knb.gov.kz/ru/news/poryadok-peresecheniya-gosudarstvennoy-granicy-respubliki-kazakhstan-s-11-maya-2020-goda-na-1

「2020年5月11日からの検疫制限期間中にカザフスタンの国境を越えるための規則」(2020年8月21日)

1. (全訳)カザフスタン国民及び外国人(無国籍者を含む)によるカザフスタンの国境の通過を衛生・疫学的状況が改善するまで一時的に制限する。ただし、次を例外とする。

1)カザフスタン及び外国外交団職員とその家族。

2)カザフスタン外務省の招待によりカザフスタンを訪問する公式代表団及び国際機関代表団のメンバー。

3)国際機関職員であるカザフスタン国民。

4)国際機関職員である外国人。

5)国際鉄道輸送プロセスに従事する列車、機関車、航空機及び海洋船舶乗組員。

6)カザフスタンの航空会社の職員である外国人。

7)カザフスタンの航空会社の職員である外国人の家族。

8)カザフスタンで国境を越えたサービスを行う機関の職員及び隣接国で国境を越えたサービスを行う機関の職員。

9)カザフスタンにあるロシア軍人、軍属及びその家族。

10)バイコヌール・コンプレクスで勤務するロシア国民。

11)カザフスタン及び外国の政府クーリエ。

12)以前外国に渡航カザフスタン国民(無国籍者を含む)がカザフスタンへ帰国する場合。

13)国外への移住のために国外へ向かうカザフスタン国民。

14)治療のために国外に向かうカザフスタン国民。

15)カザフスタンの専門医療機関で治療を受ける外国人(無国籍者を含む)。

16)外国の居住許可を持つカザフスタン国民。

17)休暇のために観光バウチャーでカザフスタンの空港を出発し、休暇後にカザフスタンの空港に戻る外国人。

18)外国人がカザフスタンに到着した後に航空機または自動車にて自国に向けて出発する場合。

19)家族及び近親者の葬儀に行く者及び亡くなった家族の遺体(遺灰)の埋葬地への移動に同行する者。

20)重病の家族や近親者の世話をするために渡航する者。

21)以前カザフスタンに入国した外国人(無国籍者を含む)がカザフスタンを離れる場合。

22)カザフスタンの居住許可(オラルマン・ステータス)を有する外国人(無国籍者を含む)とその家族。

23)カザフスタン国民の家族である外国人(無国籍者を含む)は、家族関係(配偶者、両親と子供)についての証明がある場合、30日以内、1回まで。

24)外国人の家族(配偶者、両親、子供、養親、養子)及び外国人と保護・被保護関係にあるカザフスタン国民。

25)外国で教育を受けているカザフスタン国民、並びに、これらの者が留学ビザ延長、学生身分証明書発行、試験等で外国に渡航する場合。また、これらの者が未成年者である場合、両親(保護者等)の同行は認められる。

26)カザフスタンで教育を受けている外国人、並びに、これらの者が留学ビザ延長、学生身分証明書発行、試験等でカザフスタン渡航する場合。また、これらの者が外国人が未成年である場合、両親(保護者等)の同行は認められる。

27)国際貨物輸送に従事するドライバー、農作物の所有者。

28)この規則によりカザフスタンの国境を越えることが認められる者の移動及び避難便を運航する運転手。

29)(全訳)特別に設置された政府部門間委員会(カザフスタン副首相が議長を務める)によって承認されたリストによる社会的に重要な企業の個々の外国人従業員(専門家)。

30)特別に設置された政府部門間委員会(カザフスタン副首相が議長を務める)によって承認されたリストにより締結された契約に基づいて自動車及び特殊車両の供給を行う個々の者。

31)労働雇用契約、労働許可等により海外渡航する個々のカザフスタン国民。

32)カザフスタンの副首相が議長を務める特別に設置された政府部門間委員会により承認されたリストにより外国に派遣される職員(専門家)である個々のカザフスタン国民。

33)カザフスタンの専門医療機関での治療のための外国人(無国籍者を含む)。

34)カザフスタン検察総庁決定及び内務省刑事捜査委員会書簡に基づいて移送される外国人(無国籍者を含む)及びカザフスタン国民。

35)交代等のために移動する船舶乗組員としての外国人(無国籍者を含む)。

36)カザフスタン地方自治体の招待により、また外国の州または国際機関からの人道的支援の枠組み内で医療を提供するためにカザフスタン渡航する外国人医療関係者。

2. (全訳)カザフスタン政府の決定により直行便(定期便、不定期観光チャーターフライト)の航空便が再開される国、並びに、政府の決定により、カザフスタンへの入国が直行便(定期便、不定期観光チャーターフライト)により再開された国の国民(カザフスタンが直行便を再開した国の国民)のカザフスタンへの入国(国際協定で別の手続きが規定されていない限り、査証要件が順守されている場合)が認められた国へのカザフスタン国民の渡航は認められる。

3. アクタウ港とクリク港ではトラック運転手、カザフスタンに帰国のカザフスタン国民及びその個人用車両を除いて、乗客の輸送は禁止されています。海港を通した商品の積み替えは、衛生・疫学的基準に厳密に従って行われなければなりません。乗組員が船を離れることは禁止されている。

4. 関係する国家機関とともに、バイコヌール宇宙基地からの打ち上げ企業の枠内で稼働する航空機と地上機器の越境通過は認められており、宇宙飛行士と降下宇宙機器の着陸地点捜索と回収は確立された手順による。

5. カザフスタン外務省は、外国の外交使節からの公式要請がある場合、カザフスタン国家安全保障委員会国境警備隊カザフスタン内務省カザフスタン保健省、カザフスタン産業・インフラ発展省との合意に基づき、カザフスタンを通過してのトランジットの可能性を定めることが出来る。

6. カザフスタン外務省、内務省、保健省は、外国の外交使節団からの公式の要請がある場合、カザフスタンの国家安全保障委員会国境警備隊との合意に基づき、外国の外交・領事機関員及びその家族、並びに、これらの招待者のカザフスタンの入出域の可能性を定めることが出来る。

7. 国際貨物輸送を実施している運転手で中華人民共和国国民は、カザフスタン領土にあるカザフ側検問所にある輸送及び物流センターへの無査証の24時間出入国が認められる。

●当館領事メールのバックナンバーは以下のページから参照できるようになっています。

https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMail.html?countryCd=0007

●当館フェイスブック https://www.facebook.com/embassy.jp.kz/ にもコロナウィルス関連情報を掲載しています。

(邦人保護等の緊急事態の場合の問い合わせ窓口)

○在カザフスタン共和国日本国大使館

住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district

"Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan

電話:+7 (7172) 977-843

FAX :+7 (7172) 977-842

○日本外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903

(日本外務省関係課室連絡先)

○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)

(内線)2851

○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)

(内線)3047