ビザの有効期限及び無査証滞在期間の再々々延長について(新型コロナウイルス関連)

●5月30日,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は,ウズベキスタンに滞在する外国人のビザの有効期限が9月1日まで延長されること,また,一定期間,ビザを取得せずに滞在が認められている外国人の滞在についても9月1日まで認めること等を発表しました。

●上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を 維持していただけますようお願い申し上げます。

1 発表内容は以下のとおりです。

ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの侵入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は,以下に関して,その有効期限を9月1日まで延長することを決定しました。 

(1)外国人及び無国籍者に対して与えられているビザ

(2)一定期間,ビザを取得せずに滞在する権利を有する,または電子査証を有する外国人及び無国籍者のウズベキスタン共和国での滞在期間

2 上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903