マルク州アンボン市における健康・安全で生産的な社会への移行期間の実施(市長令の発出)

●7月20日、マルク州アンボン市長は、同市における健康・安全で生産的な社会への移行期間の規定について市長令を発出しました。規定期間は7月20日から2週間とされていますが、期間は延長される可能性があります。

●市内でのマスク着用や距離の確保等のほか、業種により閉鎖もしくは就業時間及び収容人数等の制限、学習及び宗教、その他一般生活に係る活動の制限、アンボン市からの出入制限等について規定されています。

●違反した場合、罰則が課される場合がありますので、ご注意ください。

1 7月20日、マルク州アンボン市長は、同市における新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とする大規模な社会制限(PSBB)を終了し、健康・安全で生産的な社会への移行期間の規定について市長令を発出しました。実施期間は7月20日から2週間とされていますが、期間は延長される可能性があります。

2 同市長令のポイントは以下のとおりです。なお、下記(9)のとおり、違反した場合は、罰則が課される場合がありますので、ご注意下さい。

(1)一般事項

 住民は石鹸で手を洗うこと、マスクを着用し、周囲と距離を保つこと、重要かつ緊急の用件以外の外出規制等が義務付けられる。

(2)学校等における学習実施制限

 学校等における学習活動は制限され、規制の段階に応じ、指導機関の規定に沿って行われる。

(3)宗教活動

 礼拝所等における宗教活動は、規制の段階に応じ、指導機関の規定に沿って行われる。参加人数は施設の収容可能人数の50%以下に制限される。また、感染リスクが大きいと指定された地域(レッドゾーン)における宗教活動は一時的に停止される。

(4)職場等での就労制限

 ア 以下の業種は、距離を確保する、収容人数を50%に制限する等の規定に沿って、職場・事務所で就労・営業することができる。

 (ア)中央・地方政府機関の事務所及び国営企業地方公営企業の事務所

 (イ)以下の分野の事業における事業所及び商業施設

  食品(レストランを含む)及び必需資材(農産・畜産関連、ガス燃料、建設資材)を扱う物販店舗、経済、金融、報道、通信、物流、燃料貯蔵庫、発電・配電、冷蔵・冷凍保管庫。

 (ウ)以下に該当する生産・製作活動

  医療関連物品、継続的な処理が必要な物品、包装材、農産品、輸出品、自動車及びオートバイ

 (エ)災害または社会活動に従事する地域または国際機関

 イ 店舗等の営業時間は、業種に応じて規定される。

 ウ 期間中、マッサージ店、ヘアサロン、美容クリニック、理髪店は閉鎖される。

(5)市民・社会・文化・宗教活動に対する制限

 ア 公共の場・施設における15人を超える人数での活動は、以下に該当する場合を除き禁止される。

 (ア)日用品・必需品及びスポーツを含む住民の基本的活動を供する施設または場所

 (イ)保健・衛生関連施設

 (ウ)要隔離者、医療関係者、救急隊員、航空・海運乗組員を収容する宿泊施設

 イ 集会・会合を含め、集団での社会的及び文化的活動は、以下の場合を除き一時的に禁止される。

 (ア)個人のスポーツ活動

 (イ)当局からの許可を得、マスクを着用したうえ距離を確保した5人以下の代表者のみによる、書面を提出する形式での抗議活動

 ウ 期間中、フィットネスクラブ、ジム、フットサル場、カラオケ、カフェバー、映画館は閉鎖される。

 エ 結婚式は禁止されないが、宗教事務所・民事登録事務所・宗教施設において行われ、参加者は近親者のみ最多15名かつ施設の収容可能人数の10%以下に制限され、マスクを着用し、時間を最小限としたうえで、参加者同士の距離は1m以上確保する。また、多数の招待客を招いた披露宴等は行わない。割礼、新型コロナウイルスに起因しない葬儀についても同様。

 オ 各施設の営業時間は、業種に応じて規定される。

(6)交通機関に対する制限

 ア 移行期間の下でも許可されている活動に限り、私有車両、公共交通機関による移動は可能。

 イ ただし、車内でのマスク着用義務や定員の50%以下の乗車人数制限、乗車者間の距離の確保等が課される。

(7)市内への出入域制限

 市内へ患者を搬送する場合や物流関係を除き、アンボン市外からの入域が制限される。また、アンボン市長は市外への出域を制限できる。ただし、迅速抗体検査の陰性証明(直近14日以内)及び、その他必要書類を所持しているものは例外とされる。

(8)チェックポイント

 期間中、市内9か所にチェックポイントが設けられる。

(9)罰則規定

 本規定に違反した場合、違反の状況に応じて、口頭・書面での警告、社会奉仕活動(公共施設の清掃)、事業活動の一時停止、事業許可の取消、罰金等の罰則が課される可能性がある。  

3 在留邦人の皆様におかれましては、所在の地方政府の動向を含め、最新情報の入手に努めて下さい。

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