疫学上の制限期間の延長及び一部制限の緩和について(新型コロナウイルス関連)

●5月30日,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は,疫学上の制限措置の実施期間を6月15日まで延長することを発表しました。

●また,同委員会は5月11日から実施している都市・地区別での感染状況評価に基づいて,更に制限緩和を行うことを発表しました。緩和される措置の詳細については本文をご覧ください。本日現在の都市・地区別の感染状況評価については,当館ホームページ(https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kanwa.html)に掲載してありますので,ご確認ください。

●上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を 維持していただけますようお願い申し上げます。

1 5月30日,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は,疫学上の制限措置の実施期間を6月15日まで延長することを発表しました。

2 同委員会は5月11日から実施している都市・地区別での感染状況評価に基づいて,更に制限緩和を行うことも発表しました。各評価別(赤・黄・緑の3段階)に新たに制限が緩和される事項は以下のとおりです。

(1)赤色地域

ア 不動産業

イ 宣伝,マーケティング

(2)黄色地域

ア 自動車教習(学科はオンライン,実習は検疫措置を要遵守)

イ 国家機関に対するケータリングサービスを行う企業

(3)緑色地域

ア サナトリウム,ペンション,子供用合宿所,ゲストハウス,その他宿泊施設(ホステルを除く)

イ スポーツクラブ,スポーツサークル,スポーツジム

ウ 家庭の祝い事,結婚式,儀式(各種イベントは,その家庭又は中庭で,また,参加者は同じ地区に住む近親者のみで30名以下でなければならない)

3 他方,疫学上の評価区分に関わらず,全ての地域において以下の規則の遵守が求められます。

(1)公共の場所における2メートルのソーシャルディスタンスの確保

(2)家族である場合を除き,3人以上が集まることの禁止

(3)マスクの着用及び消毒剤の使用

(4)教育機関(幼稚園,学校,リツェイ,専門学校,大学)及び教育関連センターの活動禁止

(5)娯楽施設及びその他の施設(レストラン,カフェ,食堂,チャイハナ,ディスコ,ナイトクラブ,スパ,マッサージサロン,カラオケ,ビリヤード場,水たばこ屋,ゲームセンター)の営業の禁止

(6)コンサートの実施,劇場での公演,映画館での上映,スポーツイベントの実施の禁止(プロサッカークラブ及びウズベキスタンプロサッカーリーグの活動は除く)

(7)非食料品市場の営業の禁止

(8)食料品市場,建築資材市場,(スーパーマーケットやショッピングセンターなどの)食料品・非食料品販売場所においては,入り口で体温を計測し,消毒剤を設置し,訪問者の体温が37度以上の場合は入場を禁止する。

(9)すべての機関において,体温計,消毒剤,消毒絨毯を利用する義務があり,従業員は2メートルのソーシャルディスタンスを確保しなければならない。

(10)建設・修繕作業が行われている敷地は検疫措置下に置かれ,疫学・衛生上の措置が講じられる。

4 上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903