疫学上の制限措置の一部緩和について(新型コロナウイルス関連)

●6月3日,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は,5月11日から実施している都市・地区別での感染状況評価に基づいて適用している疫学上の各種制限措置について,黄色地域及び緑色地域において,6月5日,8日,15日にかけて段階的に緩和を行うことを発表しました。地域毎の緩和内容については,以下本文をご確認ください。

●評価区分については,当館ホームページに一覧表を掲載し,政府発表に応じて随時更新しております(https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/kanwa.html)。こちらもご参照ください。

●上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を 維持していただけますようお願い申し上げます。

1 6月3日夜,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は,5月11日から実施している都市・地区別での感染状況評価に基づいて適用している疫学上の各種制限措置について,黄色地域及び緑色地域において,段階的に緩和を行うことを発表しました。

2 6月5日より,制限が緩和される事項は以下のとおりです。

(1)黄色地域

ア ホテル,サナトリウム,ペンション,子供用合宿所,ビーチ,その他の保養所及び娯楽施設(ホステルを除く),郊外のゲストハウスの営業

イ 上記アの施設内の外食産業及び施設の屋外テラスなどでの飲食

(2)緑色地域

ア スポーツジム及びプールの営業(特定の条件を満たす場合のみ)

イ 個人及び集団(30人以下)のリハーサルの実施を目的とした,劇場などの文化施設の利用。または,無観客で演目を実施し,演目のインターネットかテレビでの放映のための文化施設の利用。

ウ 教育関連センターの営業(特定の条件付)

2 6月8日より,緑色地域で制限が緩和される事項は以下のとおりです。

○ 宗教施設における活動(特定の条件付)

3 6月15日より,黄色及び緑色地域共通で制限が緩和される事項は以下のとおりです。

(1)午前8時から午後11時までの外食産業の営業(特定の条件付)。なお,パーティーやイベントを行ってはならない。

(2)私立の就学前教育施設の営業(グループの人数は15人以下などの特定の条件付),国営のものについては15日から7月1日にかけて順次再開する。

(3)非食料品市場の営業(特定の条件付)

(4)地域間を移動するバスの運行の開始

4 上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903