疫学上の制限措置期間の延長及び一部制限の緩和について(新型コロナウイルス関連)

●6月14日,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は,疫学上の制限措置の実施期間を8月1日まで延長することを発表しました。

●また,同委員会は5月11日から実施している都市・地区別での感染状況評価に基づき,黄色及び緑色地域において,都市間の列車の運行を認める等,更なる制限緩和を行うことを発表しました。緩和される措置の詳細については本文をご覧ください。都市及び地区別の感染状況評価については,当館ホームページ(https://www.uz.embjapan.go.jp/itpr_ja/kanwa.html)に掲載し,政府発表に基づいて随時更新しておりますので,ご確認ください。

●上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

1 6月14日,ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は,疫学上の制限措置の実施期間を8月1日まで延長することを発表しました。

2 同委員会はまた,5月11日から実施している都市及び地区別での感染状況評価に基づき,黄色及び緑色地域について都市間の鉄道運行を認めることを決定しました。新たに運行が許可されるのは以下の路線についてです。なお,運行に当たっては防疫措置の遵守が求められます。

○ タシケントサマルカンド間(アフロシヨブ号)

○ タシケント−ブハラ間

○ タシケント−テルメズ間

○ タシケント−ヒヴァ間

○ タシケント−ヌクス間

○ アンディジャン−ヒヴァ間

○ アンディジャン−ブハラ間

○ アンディジャン−テルメズ間

3 また,国家観光発展委員会は13日,特別共和国委員会の決定として,都市及び地区別での感染状況評価が黄色及び緑色地域について,湖岸ビーチ等の営業を認めることを発表しました。ソーシャルディスタンスの確保やマスクの着用等の防疫措置の遵守を条件に,黄色地域では湖岸ビーチの営業が,また,緑色地域では湖岸ビーチに加え,プールの営業も認められることとなります。

4 上記に関するものを含め,当地における滞在に関する必要なお知らせについては,当館より領事メール及びホームページを通じて,情報提供いたしますところ,常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060,(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311,(内線)2902,2903