疫学上の制限措置の段階的緩和について(新型コロナウイルス関連)

●8月12日、ウズベキスタンへの新型コロナウイルスの進入の阻止に係る措置策定特別共和国委員会は、同日付大統領指示に従い、8月15日以降、疫学上の制限措置を段階的に緩和していくことを発表しました。緩和措置の詳細については、以下本文をご覧ください。

●上記に関するものを含め、当地における滞在に関する必要なお知らせについては、当館より領事メール及びホームページを通じて、情報提供いたしますところ、常に情報を得ることができる体制を 維持していただけますようお願い申し上げます。

1 特別共和国委員会が発表した緩和措置の詳細は以下のとおりです。

(1)8月15日以降の緩和措置

ア 終日(時間制限無し)の車両の移動が許可される。国内の航空便と鉄道輸送が再開される。飛行機の客室と列車の各座席は徹底的に消毒しなければならない。更に、空気消毒のための機器の購入が指示された。

イ 屋外に限り飲食施設(レストラン、カフェ、食堂及びチャイハナ)の営業が再開される。ただし、以下を遵守しなければならない。

○ 宴会やその他の大規模なイベントの実施は禁止される。

○ テーブル間は最低2メールの間隔をあける。

○ 1テーブルに着席できるのは4名までとする(家族を除く)。

○ 店員は医療法マスクと手袋を着用しなければならない。

○ 来客の後にテーブルや卓上の物品を消毒剤で洗浄しなければならない。

ウ 更に、建物及び部屋、並びに換気システムに消毒装置(紫外線ランプなど)を設置することが推奨される。

エ 民間の就学前教育機関・学校、学習塾の活動が再開される。ただし、以下を遵守しなければならない。

○ 授業時間は事前に決定する必要がある(学習塾や学習サークルなど)

○ 体温が37度以上、又は新型コロナウイルスの症状がある職員及び子供(生徒)は授業への参加が認められない。

○ 職員は医療用マスクと手袋を着用し、社会的距離を維持する必要がある。

○ 疫学的・衛生的要件を遵守しなければならない。就学前教育機関の建物の消毒は定期的に行われなければならない。入口に非接触型体温計、消毒剤、消毒マットを準備しておく必要がある。

オ 療養所、寄宿舎、児童キャンプ、ホテル、ゲストハウス、ビーチ、ホステル、郊外の施設、その他のレクレーション施設の業務が再開される。ただし、以下を遵守しなければならない。

○ 利用者は個別に収容される(1部屋1家族)

○ 建物や部屋の定期的な消毒が行わなければならず、また、空気消毒のための機器を設置することが推奨される。

○ ゲストハウスとホステルは1部屋に1家族のみ又は1名の利用客を受け入れることが可能。

カ 美術館の営業が再開される。

キ 理容室及び美容院が再開される。従業員は個人用防護衣(医療用ガウン又はオーバーオール、医療用マスクと手袋)を着用する必要がある。社会的距離の原則「1名の従業員に1名の利用客」を遵守しなければならない。

ク 家族のお祝い、結婚式、典礼、式典は疫学・衛生上の規則を厳守し、家の中及び中庭において、30名以内(同地区に居住する近しい親族や他の親類のみ)であれば実施することができる。

(2)8月17日以降の緩和措置

ア 地域間の車両の移動が再開され、郊外のバスを含む公共交通機関(地下鉄を除く)の運行が再開される。ただし、公共交通機関では以下を厳守する必要がある。

○ 体温が37度以上の運転手や車掌、又は病気の症状のある運転手は乗車することができない。運転手は医療用マスクと手袋を着用する必要がある。

○ 運航の前に車両を完全に消毒する必要がある(各座席含む)

○ 医療用マスクを着用する利用客のみバスに乗車することができ、乗客間の社会的距離を維持する必要がある。

イ 宗教団体の活動が、毎日の消毒の実施と社会的距離の遵守を条件に再開される。同時に、金曜日、土曜日、日曜日には一時的な宗教活動の自粛が求められる。

(3)8月20日以降の緩和措置

以下の要件の下、衣料品市場、建築資材市場及び大型店舗(週に1回の清掃日を発表)の活動が再開される。

○ スーパーマーケットや大型店舗は、以前と同様、定期的に消毒し、入口に非接触型体温計、消毒剤、消毒マットを装備し、従業員はマスクと手袋を着用し、利用客には無料の手袋を提供し、社会的距離を遵守するとともに、利用客の体温を測定しなければならない。

○ また、上記施設では、作業部屋、衛生ユニット、広いスペース(部屋)及び紫外線消毒のための機器を備えた換気システムを装備するための対策を講じなければならない。

○ スポーツジム、フィットネスクラブ、スイミングプールも営業を再開する。ただし、以下の要件が課される。ジムとプールの徹底的な消毒、入口での体温計、消毒剤、消毒マットの装備、従業員による医療用マスクと手袋の使用、社会的距離の遵守、利用客への体温測定。社会的距離が確保できない場合にはチームスポーツは禁止される。

2 8月15日以降も継続される措置は以下のとおりです。

(1)公共の場所における2メートルの社会的距離の遵守、マスクの着用、検疫要件の違反に対する罰金の適用。

(2)体温37度以上、又は病気の症状のある市民の公共の場所への立入り禁止。

(3)政府機関・組織では会議の開催は禁止され、必要に応じてビデオ会議を実施する。

(4)興業、文化的・娯楽の大規模イベントの禁止。

(5)公園のアトラクションの営業禁止。

(6)ディスコ、ナイトクラブ、スパ、マッサージサロン、カラオケ、シーシャ(水たばこ)バー、ビリヤード場、ゲームセンターの活動禁止。

(7)コンサート、劇場での公演、映画の上映、スポーツイベント(プロサッカークラブのトレーニングは除く)の禁止。

(8)65歳以上の人の「自主隔離」の態勢の遵守。

(9)タクシー:運転席は助手席から透明なプラスティック又は特殊なフィルムで覆われている必要があり、運転手と乗客は医療用マスクを着用しなければならない(マスク着用が守られていない形での旅客の輸送は禁止)。乗客は後部座席に座り、サービスはタクシーの登録地域でのみ提供されなければならない。

3 上記に関するものを含め、当地における滞在に関する必要なお知らせについては、当館より領事メール及びホームページを通じて、情報提供いたしますところ、常に情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い申し上げます。

(何かあった場合の連絡先)

○在ウズベキスタン日本国大使館

住所:Tashkent city, Yashnabad dist., Sadyk Azimov str., 1-28

電話:(代表)+998-78-120-8060、(夜間・休日用緊急携帯)+998-91-162-5009

ホームページ:https://www.uz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

新型コロナウイルス関係特設ページ:

https://www.uz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00014.html

○日本国外務省領事サービスセンター

電話:(代表)+81-3-3580-3311、(内線)2902、2903