注意喚起(新型コロナウイルス:更新情報)
サモアに在留している皆様及び旅行者の皆様
サモア保健省は,新型コロナウイルスに対する制限措置の更新を累次行ったところ,1月26日21時(当地時間)時点での同措置は以下のとおりです。
1 サモアを入国する旅行者は,次の要件に留意すること。
(1)サモアに入国する全ての旅行者は,搭乗中又は到着時に特別の健康申告書式に記入すること。
(2)下表に記された国から渡航する旅行者は,サモアに渡航する3日以上前に臨床医による健康診断を受ける必要がある。この要件は,2020年1月31日に効力を生ずる。この健康診断は,搭乗券を受け取る前の搭乗手続で必要となる。
(注)新型コロナウイルスの感染の速さ及び世界での確認例の急増を踏まえ,この要件は2020年1月27日に効力を生ずる。
(3)この表の更新は2日ごとに行う。最新の更新状況については,サモア政府及びサモア保健省のウェブサイトを参照すること。
(4)中国本土から又は中国本土経由で渡航する全ての旅行者は,新型コロナウイルスに感染されていない最終の渡航国に自らの検疫のため14日以上滞在し,サモアに最終的に渡航する3日以上前に上記(2)及び(3)の健康診断を受けなければならない。
(5)万が一上記14日の期間内に到着した場合には,保健検疫措置が適用され,旅行者が非居住者である場合には出発国への送還が検討される。
(6)全ての港湾においては,船舶がふ頭に入る前に,検疫ブイで検査が行われる。
2 サモアから出国する旅行者は,次の要件に留意すること。
(1)新型コロナウイルスの感染が確認された国への渡航を計画している全ての者は,必要でない限り同渡航を延期することを強く勧める。
(2)渡航を延期できない場合,予防措置を常に講ずるべきである。サモア帰国時に上記の措置が適用されることに留意すること。
(3)新型コロナウイルスの兆候及び症状(呼吸症状,発熱,せき,息切れ及び呼吸困難)に留意すること。
3 サモアに到着した全ての旅客に対する強制検査を全ての港で実施中である。
これらの要件は,日時が特定されているものを除き,直ちに効力を有する。
感染が確認された国からサモアに渡航する旅行者は,サモアに渡航する3日以上までに健康診断を要する。
表(この表は2日ごとに更新される。)
日本 マレーシア マカオ
香港 シンガポール 米国
豪州 韓国 ネパール
フランス 台湾 タイ
(注)米国について,健康診断はハワイ経由で又はハワイから渡航する旅行者も必要となる。
なお,新型コロナウイルスに対する制限措置及び予防措置の内容は,今後更新される可能性があるため,サモア政府のURLで最新の情報をご確認ください。
https://www.facebook.com/samoagovt/
在サモア日本国大使館
電話:(+685)21187