注意喚起(新型コロナウイルス:更新情報)
サモアに在留している皆様及び旅行者の皆様
サモア政府(保健省)は,新型コロナウイルスに対する制限措置を累次更新しており,3月4日(当地時間)付け渡航勧告の仮訳は以下のとおりです。
なお,下記1(5)について,日本等を出発又は経由し「サモアに入国する前の全ての旅行者は,新型コロナウイルスの検査を受ける必要がある。」の要件について,当館から下記4のサモア政府担当者に照会しましたところ,ここにいう「検査」とはウイルスについて陽性か陰性かを確認する検査を指し,日本を含むいずれの地のいずれの検査機関において実施しても差し支えないとの回答を得ています。
もっとも,同渡航勧告に関する有権的な解釈は,下記4のサモア政府担当者に照会する必要がありますのでご留意ください。
今後も保健省のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。
新型コロナウイルスに関する3月4日付け渡航勧告(直ちに発効)
1 サモアに入国する全ての旅行者は,次の要件に留意すること。
(1)サモアに入国する全ての旅行者は,搭乗中又は到着時に特別の健康申告書式に記入すること。
(2)サモアに入国する帰還居住者を含む全ての旅行者は,到着する前の3日以内に診察登録を行っている臨床医による健康診断を受ける必要がある。健康診断書は,搭乗券を受け取る前の搭乗手続で必要となる。
(3)米国領サモアの永住者であってサモア旅券の所持者を含むサモアに入国する全ての旅行者は,MMR又はMRのワクチン証明とともに,入国する前の3日以内に健康診断を受けることが必要となった。渡航が3日未満である場合には,帰還のためにはサモアで発行された健康診断書で十分である。
(4)サモアに到着する旅行者及び乗組員に対する義務的検査が,全ての入国時の空港及び港湾において実施されている。全ての旅行者は,求めがあった場合にこれに従い,追加的な文書を作成する必要がある。
(5)旅行者であって,中国本土,香港,マカオ,日本,シンガポール,タイ,韓国,イタリア,イラン,クウェート,台湾,ドイツ,スペイン,フランス及びバーレーンのいずれかを出発又は経由する全ての者は,最終渡航地の国において自らの検疫のため14日以上滞在し,サモアに最終的に渡航する前の3日以内に健康診断を受けなければならない。この国が,サモア渡航前の最終地でなければならない。サモアに入国する前の全ての旅行者は,新型コロナウイルスの検査を受ける必要がある。
万が一上記14日の期間内に到着した場合には,サモア到着前の最終の空港又は港湾の国へ送還される。
(6)サモア入国を計画している全てのチャーター便及びクルーズ船は,新たに通知がなされるまで,サモア入国を許可されない。
(7)全ての港湾においては,船舶がふ頭に入る前に,検疫ブイで検査が行われる。
(8)いずれかの港湾又は洋上で乗組員が交代する全ての船舶及び漁船は,上記の全ての要件を遵守しなければならない。要件を遵守しない場合には入国が拒否される。
2 全ての航空会社及び旅行代理店は,次の全ての要件を遵守するよう求める。
全ての航空会社に対する要件
新型コロナウイルスのサモアへの進入を防ぐため行っている取組のため,次の路線についてエアバス320又はボーイング737−800の規模の航空機による便のみを認可する。
ニュージーランド・サモア間 サモア航空及びニュージーランド航空の双方について週5便
豪州・サモア間 サモア航空及びヴァージンオーストラリア航空の双方について週3便
米国領サモア・サモア間 タロファ航空及びサモア航空の双方について週4便
航空会社がサモアへの便について適切な変更を行うよう勧告する。
3 サモアから出国する全ての旅行者は,次の要件に留意すること。
(1)新型コロナウイルスの感染が確認された中国その他の国への渡航を計画している全ての者は,必要でない限り同渡航を延期することを強く勧める。
(2)新型コロナウイルスの兆候及び症状(呼吸症状,発熱,せき,息切れ,呼吸困難等)に留意すること。
(3)渡航を延期できない場合,予防措置を常に講ずるべきである。
(4)保健省は,海外渡航を計画している全ての団体及びスポーツ団体が,同渡航を延期又は中止することを強く勧める。
4 照会先
Tagaloa Dr. Robert Thomsen 電話 (685)66503/7676015
電子メール robertt@health.gov.ws
Dr. Sarah Brown 電子メール sarahb@health.gov.ws
在サモア日本国大使館
電話:(+685)21187