注意喚起(新型コロナウイルス:緊急事態・緊急命令の期限延長)

サモアに在留している皆様及び旅行者の皆様

8月28日、サモアは、緊急事態及び緊急命令の期限を9月27日まで延長しました(6回目)。サモアへの渡航は、これまでどおり特別かつ適切な理由がある場合に内閣により承認されることとなります。

現行の緊急命令の仮訳は、以下のとおりであり、7月27日付け緊急命令からの変更部分は、以下緊急命令の2(1)(3)(4)(5)(6)(12)、3(4)及び5(3)(a)です。なお、同緊急命令に関する有権的な解釈は、サモア側に照会する必要があります。

今後の動向について,新たな情報を入手しだいお知らせいたしますが,皆様におかれても,最新の情報はサモア政府のウェブサイト等で常にご確認ください。

なお,現時点においてサモアにおいて新型コロナウイルスの感染が確認されたとの情報に接しておりませんが,皆様においては,同緊急命令に従いつつ,安全に在留又は一時滞在していただく必要があります。

また,万が一新型コロナウイルスに特有の症状を感じた等の場合には,直ちに当館にご相談いただきたく存じます。当館としましては可能な限り支援いたします。

現行の緊急命令(仮訳)

https://www.samoagovt.ws/2020/08/state-of-emergency-extended-to-27th-september-2020/

1 国家の断食と祈り

 断食と祈りの国家的期間は、サモアの全ての家庭において、2020年3月22日から29日までの毎日午前6時から12時まで、遵守されるものとする。

2 国際渡航、航空機及び船舶

(1)内閣が承認する例外的な事情として定められた場合を除き、サモアを発着する航空機による全ての国際渡航を一時的に停止する。

(2)次の事項は、この命令において重要である。

 (a)サモアへの渡航を意図する旅客に次の考慮及び渡航者の類型を当てはめることとする。

  (ア)復路航空券を有する帰国住民

  (イ)帰国住民である学生

  (ウ)ニュージーランド渡航許可又は査証が失効している場合

  (エ)サモアで不可欠な服務がある場合

  (オ)医療のため海外渡航を行った帰国住民である患者

  (カ)子又は60歳を超える者がいる家族

  (キ)帰国住民であるスポーツ選手団及び雇用契約が失効した季節被用者

  (ク)一般の帰国住民

  (ケ)その他サモア渡航する特別かつ適切な理由がある場合

 (b)次のいずれの義務的な要件は、全ての渡航者に適用されるものとする。ただし、米国領サモアからの渡航者を除く。

  (ア)サモアへ出発する前の3日以内に新型コロナウイルス検査を了していること。

  (イ)サモアへ出発する前に14日間の検疫期間を了していることが確認できること。

  (ウ)サモアに到着後次のいずれかの要件に従い14日間の検疫を行うこと。

    A 内閣が決定する場所及び要件で行うこと。

    B 隔離中の宿泊及び朝食の経費は政府負担とするが、夕食は渡航者の責任とすること。

    C 保健省次官に承認された場合、自己隔離検疫のため承認された要件に従い、渡航者宅で行うこと。

  (エ)家族会に出席する者の渡航を禁止すること。

  (オ)サモア航空の復路航空券を有する者は、新たなニュージーランド航空の往路航空券を購入し、解約する航空券の使途についてサモア航空に連絡する必要があること。

  (カ)通常の確認手順の後、ニュージーランド航空に確認済みの乗客一覧を提供すること。

 (c)サモアと米国領サモアとの間の渡航は、次の条件に従い許可する。

  (ア)サモアへの渡航者は、14日を超える期間米国領サモアに居住していたこと。

  (イ)当該渡航者は、到着に当たり検疫を受けないこと。

(3)救援機は、上記(1)の禁止事項から除外する。ただし、当該救援機に搭乗する乗組員は保健省次官に承認された新型コロナウイルス感染症に関する検査要件を遵守していることを条件とする。

(4)ニュージーランドからサモアへの航空便は、次の要件に基づく。

 (a)帰国住民を3週間ごとに帰還させること。

 (b)2020年10月まで毎週貨物を引き受けること。

(5)フィジー航空によるフィジーからサモアへの渡航は、次の要件に従い許可する。

 (a)次のいずれかの類型に該当する渡航

  (ア)フィジーへの留学生及びフィジー所在会社の従業員を含むサモアの帰国住民

  (イ)フィジーへの留学生及び医師を含む米国領サモアの帰国住民であって、サモア到着後米国領サモア渡航する者

 (b)米国領サモアへの渡航者は、サモア到着後速やかに米国領サモア渡航しなければならない。よって、上記(2)(b)(イ)の検疫の要件に服さないものとするが、保健省次官が承認するその他の健康診断に引き続き服さなければならない。

(6)トケラウ住民の帰還のため、ニュージーランドからサモアへの渡航を許可する。ただし、次のいずれにも従うことを条件とする。

 (a)10月にトケラウ境界が開放される間際においてのみ開始すること。

 (b)渡航者は14日間の検疫に服すること。

 (c)検疫の費用はトケラウ政府が負担すること。

(7)全ての船舶は、次のいずれかに該当する場合を除き、アクセスを禁止する。

 (a)交易及び漁業

 (b)承認された漁船による積卸し、給油及び必要物資のみの再積込み

 (c)その他の種類の船舶による積卸し、給油及び必要物資のみの再積込み

 (d)サモアと米国領サモアとの間の航海のため内閣に承認される船舶

(8)上記(7)(b)に該当する漁船に次の全ての事項を適用する。

 (a)サモア出発前の魚の積卸し及び物資の再積込みのために、最大4隻が48時間以内マタウトゥふ頭に着岸できること。

 (b)医療及び検疫の要件を遵守すること。

 (c)乗組員は船舶を離れないこと。

 (d)航海日程をサモア船舶公社、農業・漁業省、警察・刑務業務省及び保健省に提出すること。

 (e)前寄港地の出発及び洋上での乗組員交代の日は、アピアのふ頭に入港する28日以上前であること。

 (f)到着日程は、5日前に関係機関(農業・漁業省及びサモア港湾公社)に通報されていること。

 (g)洋上で乗組員の交代を行っていないこと。

(9)交易船は、一度に最大2隻がマタウトゥふ頭に着岸することを許可するが、サモア船舶公社その他の政府組織の安全要件を満たさなければならない。

(10)保健省は、承認された健康診断を全ての乗組員に引き続き行う。

(11)上記(2)(c)の渡航条件は、米国領サモアがハワイとの間の渡航のため境界を開放する際に停止する。

(12)華南漁船は、次の要件に従いサモア水域に入ることを許可する。

 (a)マタウトゥふ頭に着岸し、2020年8月17日に内閣による承認されたニュージーランド航空機で出発できるよう、空港で準備すること。

 (b)治療が絶対に必要な乗組員の下船を許可すること。

 (c)乗組員は、保健省次官により承認された健康診断に服すること。

3 公共の集会

(1)教会に次の全ての事項を適用する。

 (a)合同礼拝及び教会集会を許可するが、出席者を50組に限定すること。

 (b)2メートルの社会距離を遵守すること。

 (c)牧師は、2メートルの社会距離の確保を遵守すること。

   教会及び信徒は、昼食のみをとることができること。

(2)村の集会は、次のいずれの条件を満たす場合に許可する。

 (a)2メートルの社会距離を遵守すること。

 (b)日曜日に行わないこと。

(3)5人以下の人数制限を家族会に適用する。

(4)葬儀は、次の諸条件により許可する。

 (a)教会で営まれる葬儀は、出席者を50組に限定すること。

 (b)教会で営まれる葬儀には、家族及び友人のみが招待できること。

 (c)5人以下の人数制限を墓地周辺及び埋葬に適用すること。

(5)伝統的称号付与式は、次の諸条件により許可する。

 (a)社会距離を遵守すること。

 (b)出席者を50組に限定すること。

 (c)招待客を禁ずること。

 (d)サモア居住者のみが出席を許され、海外居住者の出席を禁ずること。

(6)開所式及び誕生日会を許可するが、出席者を50組に限定する。

(7)結婚式は、次の場合に限り許可する。

 (a)ホテルでは、50組に限定し、午後10時に終了すること。

 (b)結婚式場では、50組に限定すること。

(8)次の場合を除き、全ての種類のゲーム会合を禁止する。

 (a)ビンゴは、次の諸条件に基づき行う。

  (ア)金曜日は午後10時に終了すること。

  (イ)土曜日は午後5時に終了すること。

  (ウ)社会距離を遵守すること。

 (b)カジノは、次の諸条件に基づき開場することができる。

  (ア)月曜日から土曜日までの午後4時から午前4時までとすること。ただし、土曜日は深夜12時に終了すること。

  (イ)日曜日は閉場すること。

  (ウ)社会距離を遵守すること。

(9)競技であるか否かを問わず、主催者が2メートルの社会距離の規則を遵守することを条件に、スポーツの実施を許可する。

(10)浜辺及び川での水泳を、日曜日に行う場合を除き、許可する。

(11)ナイトクラブ及びバーは、次の諸条件に基づき営業を行うことができる。

 (a)月曜日から土曜日までの午後2時から午後10時までとし、日曜日は引き続き休業とすること。

 (b)21歳未満の者にアルコールを販売しないこと。

 (c)21歳未満の者を入店させないこと。

 (d)集金を目的とするあらゆるダンスを厳に禁ずる。

(12)ホテルに付随するバーは、次の諸条件に基づき営業を行うことができる。

 (a)月曜日から土曜日までのみとすること。

 (b)午前6時から午後10時までとすること。

(13)ホテルでのサモア・ファアフィアフィアガ、フロアショー等の娯楽ショーは主催者が2メートルの社会距離に関する規則を実施することを条件に許可する。ホテル宿泊者以外の者が日曜日の正午から午後10時までに昼食及び夕食をとることを許可する。

(14)劇場は、劇場所有者が2メートルの社会距離に関する規則の監視及び遵守を行うことを条件に、通常の営業時間に開場することができる。

(15)レストランは、次の条件に従って営業を行う。

 (a)食事及び持出し用の料理提供のための営業時間を午前6時から午後10時までとすること。来客以外の者が日曜日の正午から午後10時までに昼食及び夕食をとることを許可する。ただし、日曜日は正午から午後10時まで持出しのみとする。

 (b)食事において、レストラン所有者は、2メートルの社会距離に関する規則の監視及び遵守を行うこと。

(16)渡航することが許可されている場合を除き、空港又はふ頭に集まることを禁止する。

4 公共輸送

バス及び車両

(1)バスの運行

 (a)バスは、通常の運行を続けることができる。

 (b)バスは、日曜日に運行しないこととする。

(2)5名以内の乗客による公共輸送の運行は、続けることを許可する。

フェリー

(3)ウポルとサヴァイイとの間のフェリー運航は、次のとおりとする。

 (a)フェリー運航は、日曜日に行わない。

 (b)フェリー運航は、月曜日から土曜日までの通常の時刻で行う。

 (c)船舶当局は、運航中、2メートルの社会距離に関する規則の監視及び遵守を行う。

(4)60歳以上の全ての者は、この命令9の規定(渡航は治療を受けようとする場合に限られること)に基づく制限を遵守することを強く奨励する。60歳以上の年金受給者は、ウポルとサヴァイイとの間の渡航において、島しょ間無料特典を利用することを許可する。ただし、年金証明書を提示しなければならない。

(5)この命令9に規定する以外の目的により渡航することを選択した年金受給者は、無償渡航の権利を用いることができない。

5 市場、小規模店舗、スーパーマーケット及び事業

(1)市場

 (a)サバラロ、フガレイ、サレロロガ、バイテレ、タウフシ及びアフェガの各市場、のみの市、魚市場その他の公衆がアクセス可能な全ての市場は、次のとおりとする。

  (ア)月曜日から土曜日までの午前6時から午後6時までの営業を許可する。

  (イ)いかなる者も市場で睡眠をとってはならない。

 (b)次に掲げるものを含む全ての市場は、日曜日に閉鎖する。

  (ア)サバラロ、フガレイ、サレロロガ、バイテレ、タウフシ及びアフェガの各市場

  (イ)サバラロ、バイガガ、ファシトオウタ及びアフェガの各魚市場その他の通りに面する魚販売所

  (ウ)公衆がアクセス可能なその他の市場

(2)スーパーマーケット

 (a)月曜日から土曜日までの営業時間は、午前6時から午後7時までとする。

 (b)日曜日における営業時間は、午後3時から7時までとする。

 (c)スーパーマーケットに対するこの規則は、通常の時間に営業することができる小規模店舗に影響を及ぼすものではない。

(3)全ての事業は、次のいずれかの場合を除き、日曜日に閉鎖しなければならない。

 (a)小規模店舗は午後3時から営業することができる。

 (b)スーパーマーケットの営業時間の制限は上記(2)(b)の規定するとおりとする。

(4)この命令の適用上、

 (a)「スーパーマーケット」とは、食料品その他の物品を購入するため入口から歩いて入場する店舗をいう。

 (b)「小規模店舗」とは、入口から歩いて入場できず、窓口から購入する小規模店舗をいう。

6 路上販売

(1)路上販売者によるアピアでの物品販売を許可するが、次の要件に従わなければならない。

 (a)果物、野菜、料理及び衣服のみに販売が許可されること。

 (b)炭酸飲料及びボンゴの販売は禁止されること。

 (c)アピアで販売を許可される食品を用意する者は、衛生目的により保健証の使用が奨励されること。

 (d)これらの要件に違反した者は適切な罰則が科されること。

 (e)歩道での物品の販売は引き続き禁止されること。

(2)16歳未満の児童が公共の場で物品を販売することを禁止する。

7 アルコール販売

  全ての店舗(スーパーマーケットであるか小規模店舗であるかを問わない。)による及びホテル内でのアルコールの販売は、次の諸条件に基づき行う。

 (a)月曜日から土曜日までの午前6時から午後10時までとすること。

 (b)日曜日に引き続き閉鎖すること。

 (c)21歳未満の者に販売しないこと。

8 学校

(1)学校は、2020年5月4日(月)から新たに通知するまで、開放する。

(2)教育・スポーツ・文化省は、次の事項を行う。

 (a)適切な予定及び日程、すなわち、全ての(教会立、公立及び私立の)学校における、教室別の登校週日及びその日に同省が実施可能な指導形式を作成し決定すること。

 (b)可能な限り2メートルの社会距離規則を実施すること。上記の予定及び日程は、同規則を維持しようとする同省の取組を支援することを目的とするものであること。

(3)学校、バス停その他の公共の場所での混雑を緩和するため、父兄は、可能な場合、子女の送迎に私用車を使用することを奨励する。

(4)バス停、市場等公共の場所で、児童及び生徒による集団を作ってはならない。

9 医療施設へのアクセス

(1)60歳以上の全ての者は、いずれかの医療施設において治療を受けようとする場合を除き、自宅に留まり公共の場に外出しないことを奨励する。

(2)全ての者は、いずれかの医療施設において治療を受けようとする場合を除き、医療施設にアクセスすることを禁止する。

(3)次のいずれの場合にも該当する者は、病院に入ることが許可される。

 (a)付添人が1名のみである場合

 (b)1回につき2名のみの訪問である場合

(4)サモア医療治療計画により海外渡航を計画している全ての患者の治療は、新たに通知するまで停止する。

10 政府業務の制限

(1)人事院は、感染のまん延を最小限なものにするため、職員が勤務を継続することが可能となる条件を定める。

(2)人事院の定める条件は、全ての政府の省及び公的機関に適用する。

(3)全ての政府職員の海外出張は、新たに通知するまで中止する。

11 保健省の職務

 保健省は、新型コロナウイルスのまん延の防止のための啓発計画の実施を確保する。

12 サモア警察

 サモア警察は、この命令を実施する。

13 政府の次官の特別な権限

(1)政府の省及び公的機関の全ての次官及び総裁は、新型コロナウイルスパンデミック対策の分野ごとの準備及び対応状況の一覧表を実施するため、法律により付与された任務、職務及び権限又は行政上の機能を実施する権限が与えられている。

(2)内閣は、公共部門による職務及び責任の実施、治安維持並びに国の最大利益及び福祉のために、規定、規則又は命令を制定する権限が与えられている。

14 緊急命令の違反通知

(1)警察官は、この命令が適用される違反を行った者に、緊急命令の違反通知を行うことができる。

(2)この命令による通知は、警察長官が承認する書式にて行う。

(3)通知がなされた者は、当該通知の発出から24時間以内に、当該通知に記された罰金を支払うことを選択することができる。

15 罰則

(1)この命令の上記規定(2(2)(b)(ウ)の規定を除く。)のいずれかを遵守せず違反を行った者は、次のいずれかの罰則が科される。

 (a)罰金

  (ア)個人については、初回は200サモア・タラ、次回以降は500サモア・タラ。

  (イ)組織又は団体若しくはこれに類する法人については、初回は5000サモア・タラ、次回以降は7000サモア・タラ。

 (b)警察による3箇月以内の拘禁

 (c)拘禁及び(a)に規定する罰金の両方

(2)この命令2(2)(b)(ウ)の規定を遵守せず違反を行った者は、2000サモア・タラの罰則が科される。

(3)この命令により科された罰金を支払うことにより、この命令13により発出された通知に記された違反による訴追を免れることとなる。

(4)この命令の規定により有罪となった者は、1万サモア・タラ以下の罰金、12箇月以下の拘留又はその両方の対象となる。

(5)この命令3(11)の(b)若しくは(c)又は7(c)の規定に違反した業者は、営業許可及び酒類許可に関連する法令により罰則が科されることに加え、緊急事態が宣言されている間その営業許可、酒類許可又はその双方を取り消す。

16 第108条諮問委員会

 憲法第108条に基づき任命された諮問委員会は、同条に基づき誠実に行った行動についていかなる責任も問われない。

17 手続の柔軟性

(1)新型コロナウイルスパンデミックを踏まえ、内閣及び議会の手続は、緊急事態の有効中、国家のために行われた意思決定が存続する間において、柔軟に実施することができる。

(2)国家のために効果的な意思決定を行うため、この命令の上記規定は、緊急事態の有効中、内閣及び議会の緊急かつ重要な会合を阻害するものではない。

18 資金

 この命令の実施のための資金は、政府により承認される適切な予算から捻出される。

19 有効性

 この命令2の運用上、要件を実施するために5月21日からこれまでに行われた行為は、この命令において有効なものとみなす。

20 国家災害管理計画

 この命令は、2007年災害緊急管理法に下で制定された国家管理計画の一部を成す。

【参考】8月3日付け特別渡航勧告

 上記の緊急命令に関連して、「サモアに入国する渡航者のための8月3日付け特別渡航勧告及び情報紙」が保健省から発出されましたところ、ご参考までに右仮訳を以下に付します。なお、同特別渡航勧告に関する有権的な解釈は、サモア側に照会する必要があります。

https://www.samoagovt.ws/2020/08/3-august-2020-special-travel-advice-and-information-paper-for-travellers-entering-samoa/

(冒頭:略)

 全ての渡航

 ・全ての渡航者は、搭乗中に健康申告票に記入する必要がある。

 ・全ての渡航者は、到着する前の3日以内に新型コロナウイルス検査を了している必要がある。

 ・全ての渡航者は,到着する前の3日以内に診察登録を行っている臨床医による健康診断を受ける必要がある。

 ・次のいずれかの場合に該当する渡航者は、航空機への搭乗を許可されない。

   新型コロナウイルス検査で陽性である場合

   新型コロナウイルス検査を受けていない場合

   健康診断書が作成されていない場合

   せき,発熱,のどの痛み又はインフルエンザの症状がある場合

 ・新型コロナウイルス検査結果書及び健康診断書は、到着時に保健担当官に提出しなければならない。

 ・上記を行わない場合には、搭乗又は入国が拒否される場合がある。

 ・渡航者は、サモア到着後14日間指定された場所で検疫を行う。

 ・渡航者は、14日間の検疫期間に使用する石けん、歯ブラシ、歯磨剤等個人的必需品を持ち込まなければならない。

 ・渡航者は、搭乗時に1個(所要重量23キログラム)の荷物を預けることを求められる。

 ・渡航者は、到着時に家族等に配送するための追加的な荷物をサモアに持ち込むことは許可されない。

 ・保健省は、物品の紛失又は誤配に対して責任を負わず、補償を行わない。

 ・既知の疾患がある場合には、次の諸事項を行う。

   3箇月間服用できる量の薬剤を有すること。

   サモア外務貿易省及び保健省に病状を伝えること。

 ・渡航者は、検疫時の処方された薬剤の費用に対して責任を負う。

 ・渡航者は、検疫施設にアルコールを持ち込むこと及びこれを消費することを許可されない。

 ・特別な食事をとる渡航者は、自己の特別な食事の必要性又は食品に対して責任を負う。

 ・渡航者は、飛行中及び到着時にマスクを常に着用する必要がある。

 ・慢性疾患を有する高齢者又は特別な必要性のある渡航者であって支援が必要な者は、成人の親族が搭乗時及び14日間の検疫期間中に付き添わなければならない。

 ・検疫中の宿舎、朝食及び昼食の経費は、政府により支弁される。夕食は渡航者の責任とする。

(児童及び幼児:略)

 フィジーを経由してサモアに入国する渡航者は、上記の要件を遵守しなければならず、サモアに到着する前にフィジーに28日以上滞在しなければならない。

新型コロナウイルス非感染太平洋島しょ国からフィジー経由による渡航者:略)

 新型コロナウイルス感染国からの全ての渡航者は、自身で手配を行い、サモア渡航前の最終地(last stop)に28日以上滞在し、サモア入国の全ての渡航要件を遵守しなければならない。

 もし検疫の要件について違反があった場合には、罰則がある。この罰則は、検疫を終了及び開始しようとする双方の者に適用する。追加的な情報は、渡航者の到着時に提供される。

(結語:略)

サモア日本国大使館

電話:(+685)21187