注意喚起(新型コロナウイルス:緊急事態・緊急命令の期限延長)

7月27日、サモアは、緊急事態の期限を8月3日から同月30日まで延長しました(5回目)。緊急命令の期限も延長され、サモアへの渡航は、これまでどおり、原則として帰国住民及び米国領サモア居住者のみを対象とし、その他の場合については特別かつ適切な理由がある場合に内閣により承認されることとなります。

https://www.samoagovt.ws/2020/07/amended-state-of-emergency-orders-for-coronavirus-covid-19-27th-july-2020/

現行の緊急命令の仮訳は、以下のとおりであり、27日付けの変更部分は、以下緊急命令の3(4)(a)、(c)および(d)です。なお、同緊急命令に関する有権的な解釈は、サモア側に照会する必要があります。

今後の動向について,新たな情報を入手しだいお知らせいたしますが,皆様におかれても,最新の情報はサモア政府のウェブサイト等で常にご確認ください。

なお,現時点においてサモアにおいて新型コロナウイルスの感染が確認されたとの情報に接しておりませんが,皆様においては,同緊急命令に従いつつ,安全に在留又は一時滞在していただく必要があります。

また,万が一新型コロナウイルスに特有の症状を感じた等の場合には,直ちに当館にご相談いただきたく存じます。当館としましては可能な限り支援いたします。

現行の緊急命令(仮訳)

1 国家の断食と祈り

 断食と祈りの国家的期間は、サモアの全ての家庭において、2020年3月22日から29日までの毎日午前6時から12時まで、遵守されるものとする。

2 国際渡航、航空機及び船舶

(1)内閣が承認する例外的な場合を除き、サモアを発着する航空機による全ての国際渡航を停止する。

(2)次の事項は、この命令において重要である。

 (a)サモアへの渡航を意図する旅行者に次の考慮及び渡航者の類型を当てはめることとする。

  (ア)復路航空券を有する帰国住民

  (イ)帰国住民である学生

  (ウ)ニュージーランド渡航許可又は査証が失効している場合

  (エ)サモアで不可欠な服務がある場合

  (オ)医療のため海外渡航を行った帰国住民である患者

  (カ)子又は60歳を超える者がいる家族

  (キ)帰国住民であるスポーツ選手団及び雇用契約が失効した季節被用者

  (ク)一般の帰国住民

  (ケ)その他サモア渡航する特別かつ適切な理由がある場合

 (b)次のいずれの義務的な条件は、全ての渡航者に適用されるものとする。ただし、米国領サモアからの渡航者を除く。

  (ア)サモアへ出発する前の3日以内に新型コロナウイルス検査を了していること。

  (イ)サモアへ出発する前に14日間の検疫期間を了していることが確認できること。

  (ウ)サモアに到着後次のいずれかの条件に従い14日間の検疫を行うこと。

    A 内閣が決定する場所及び条件で行うこと。

    B 保健省次官に承認された場合、自己隔離検疫のため承認された条件に従い、旅行者宅で行うこと。

  (エ)家族会に出席する者の渡航を禁止すること。

  (オ)サモア航空の復路航空券を有する者は、新たなニュージーランド航空の往路航空券を購入し、解約する航空券の使途についてサモア航空に連絡する必要があること。

  (カ)通常の確認手順の後、ニュージーランド航空に確認済みの乗客一覧を提供すること。

 (c)サモアと米国領サモアとの間の渡航は、次の条件に従い許可する。

  (ア)サモアへの渡航者は、14日を超える期間米国領サモアに居住していたこと。

  (イ)当該渡航者は、到着に当たり検疫を受けないこと。

(3)全ての船舶は、次のいずれかに該当する場合を除き、アクセスを禁止する。

 (a)交易及び漁業

 (b)承認された漁船による積卸し、給油及び必要物資のみの再積込み

 (c)その他の種類の船舶による積卸し、給油及び必要物資のみの再積込み

 (d)サモアと米国領サモアとの間の航海のため内閣に承認される船舶

(4)上記(3)(b)に該当する漁船に次の全ての事項を適用する。

 (a)サモア出発前の魚の積卸し及び物資の再積込みのために48時間以内マタウトゥふ頭に着岸できること。

 (b)医療及び検疫の要件が遵守されること。

 (c)船員が船舶を離れないこと。

 (d)航海日程をサモア船舶公社、農業・漁業省、警察・刑務業務省及び保健省に提出すること。

 (e)前寄港地の出発日及び洋上での船員交代は、サモアのふ頭に入港する28日未満の間に行っていないこと。

 (f)到着日程は、関係機関(農業・漁業省及びサモア港湾公社)に通報されていること。

 (g)洋上で乗組員の交代を行っていないこと。

(5)交易船は、一度に最大2隻がマタウトゥふ頭に着岸することを許可するが、サモア船舶公社その他の政府組織の安全要件を満たさなければならない。

(6)保健省は、承認された健康診断を全ての乗組員に引き続き行う。

(7)(2)(c)の渡航条件は、米国領サモアがハワイとの間の渡航のため境界を開放する際に停止する。

3 公共の集会

(1)教会に次の全ての事項を適用する。

 (a)合同礼拝及び教会集会を許可するが、出席者を50組に限定すること。

 (b)2メートルの社会距離を遵守すること。

 (c)牧師は、2メートルの社会距離の確保を遵守すること。

   教会及び信徒は、昼食のみをとることができること。

(2)村の集会は、次のいずれの条件を満たす場合に許可する。

 (a)2メートルの社会距離を遵守すること。

 (b)日曜日に行わないこと。

(3)5人以下の人数制限を葬式及び家族会に適用する。

(4)伝統的称号付与式は、次の諸条件により許可する。

 (a)社会距離を遵守すること。

 (b)出席者を50組に限定すること。

 (c)招待客を禁すること。

 (d)サモア居住者のみが出席を許され、海外居住者の出席を禁ずること。

(5)開所式及び誕生日会を許可するが、出席者を50組に限定する。

(6)結婚式は、次の場合に限り許可する。

 (a)ホテルでは、50組に限定し、午後10時に終了すること。

 (b)結婚式場では、50組に限定すること。

(7)次の場合を除き、全ての種類のゲーム会合を禁止する。

 (a)ビンゴは、次の諸条件に基づき行う。

  (ア)金曜日は午後10時に終了すること。

  (イ)土曜日は午後5時に終了すること。

  (ウ)社会距離を遵守すること。

 (b)カジノは、次の諸条件に基づき開場することができる。

  (ア)月曜日から土曜日までの午後4時から午前4時までとすること。ただし、土曜日は深夜12時に終了すること。

  (イ)日曜日は閉場すること。

  (ウ)社会距離を遵守すること。

(8)競技であるか否かを問わず、主催者が2メートルの社会距離の規則を遵守することを条件に、スポーツの実施を許可する。

(9)浜辺及び川での水泳を、日曜日に行う場合を除き、許可する。

(10)ナイトクラブ及びバーは、次の諸条件に基づき営業を行うことができる。

 (a)月曜日から土曜日までの午後2時から午後10時までとし、日曜日は引き続き休業とすること。

 (b)21歳未満の者にアルコールを販売しないこと。

 (c)21歳未満の者を入店させないこと。

 (d)集金を目的とするあらゆるダンスを厳に禁ずる。

(11)ホテルに付随するバーは、次の諸条件に基づき営業を行うことができる。

 (a)月曜日から土曜日までのみとすること。

 (b)午前6時から午後10時までとすること。

(12)ホテルでのサモア・ファアフィアフィアガ、フロアショー等の娯楽ショーは主催者が2メートルの社会距離に関する規則を実施することを条件に許可する。ホテル宿泊者以外の者が日曜日の正午から午後10時までに昼食及び夕食をとることを許可する。

(13)劇場は、劇場所有者が2メートルの社会距離に関する規則の監視及び遵守を行うことを条件に、通常の営業時間に開場することができる。

(14)レストランは、次の条件に従って営業を行う。

 (a)食事及び持出し用の料理提供のための営業時間を午前6時から午後10時までとすること。来客以外の者が日曜日の正午から午後10時までに昼食及び夕食をとることを許可する。ただし、日曜日は正午から午後10時まで持出しのみとする。

 (b)食事において、レストラン所有者は、2メートルの社会距離に関する規則の監視及び遵守を行うこと。

(15)渡航することが許可されている場合を除き、空港又はふ頭に集まることを禁止する。

4 公共輸送

バス及び車両

(1)バスの運行

 (a)バスは、通常の運行を続けることができる。

 (b)バスは、日曜日に運行しないこととする。

(2)5名以内の乗客による公共輸送の運行は、続けることを許可する。

フェリー

(3)ウポルとサヴァイイとの間のフェリー運航は、次のとおりとする。

 (a)フェリー運航は、日曜日に行わない。

 (b)フェリー運航は、月曜日から土曜日までの通常の時刻で行う。

 (c)船舶当局は、運航中、2メートルの社会距離に関する規則の監視及び遵守を行う。

(4)60歳以上の全ての者は、この命令9の規定(渡航は治療を受けようとする場合に限られること)に基づく制限を遵守することを強く奨励する。60歳以上の年金受給者は、ウポルとサヴァイイとの間の渡航において、島しょ間無料特典を利用することを許可する。ただし、年金証明書を提示しなければならない。

(5)この命令9に規定する以外の目的により渡航することを選択した年金受給者は、無償渡航の権利を用いることができない。

5 市場、小規模店舗、スーパーマーケット及び事業

(1)市場

 (a)サバラロ、フガレイ、サレロロガ、バイテレ、タウフシ及びアフェガの各市場、のみの市、魚市場その他の公衆がアクセス可能な全ての市場は、次のとおりとする。

  (ア)月曜日から土曜日までの午前6時から午後6時までの営業を許可する。

  (イ)いかなる者も市場で睡眠をとってはならない。

 (b)次に掲げるものを含む全ての市場は、日曜日に閉鎖する。

  (ア)サバラロ、フガレイ、サレロロガ、バイテレ、タウフシ及びアフェガの各市場

  (イ)サバラロ、バイガガ、ファシトオウタ及びアフェガの各魚市場その他の通りに面する魚販売所

  (ウ)公衆がアクセス可能なその他の市場

(2)スーパーマーケット

 (a)月曜日から土曜日までの営業時間は、午前6時から午後7時までとする。

 (b)日曜日における営業時間は、午後3時から7時までとする。

 (c)スーパーマーケットに対するこの規則は、通常の時間に営業することができる小規模店舗に影響を及ぼすものではない。

(3)全ての事業は、次のいずれかの場合を除き、日曜日に閉鎖しなければならない。

 (a)小規模店舗は通常の時間に営業することができる。

 (b)スーパーマーケットの営業時間の制限は上記(2)(b)の規定するとおりとする。

(4)この命令の適用上、

 (a)「スーパーマーケット」とは、食料品その他の物品を購入するため入口から歩いて入場する店舗をいう。

 (b)「小規模店舗」とは、入口から歩いて入場できず、窓口から購入する小規模店舗をいう。

6 路上販売

(1)路上販売者によるアピアでの物品販売を許可するが、次の要件に従わなければならない。

 (a)果物、野菜、料理及び衣服のみに販売が許可されること。

 (b)炭酸飲料及びボンゴの販売は禁止されること。

 (c)アピアで販売を許可される食品を用意する者は、衛生目的により保健証の使用が奨励されること。

 (d)これらの要件に違反した者は適切な罰則が科されること。

 (e)歩道での物品の販売は引き続き禁止されること。

(2)16歳未満の児童が公共の場で物品を販売することを禁止する。

7 アルコール販売

  全ての店舗(スーパーマーケットであるか小規模店舗であるかを問わない。)による及びホテル内でのアルコールの販売は、次の諸条件に基づき行う。

 (a)月曜日から土曜日までの午前6時から午後10時までとすること。

 (b)日曜日に引き続き閉鎖すること。

 (c)21歳未満の者に販売しないこと。

8 学校

(1)学校は、2020年5月4日(月)から新たに通知するまで、開放する。

(2)教育・スポーツ・文化省は、次の事項を行う。

 (a)適切な予定及び日程、すなわち、全ての(教会立、公立及び私立の)学校における、教室別の登校週日及びその日に同省が実施可能な指導形式を作成し決定すること。

 (b)可能な限り2メートルの社会距離規則を実施すること。上記の予定及び日程は、同規則を維持しようとする同省の取組を支援することを目的とするものであること。

(3)学校、バス停その他の公共の場所での混雑を緩和するため、父兄は、可能な場合、子女の送迎に私用車を使用することを奨励する。

(4)バス停、市場等公共の場所で、児童及び生徒による集団を作ってはならない。

9 医療施設へのアクセス

(1)60歳以上の全ての者は、いずれかの医療施設において治療を受けようとする場合を除き、自宅に留まり公共の場に外出しないことを奨励する。

(2)全ての者は、いずれかの医療施設において治療を受けようとする場合を除き、医療施設にアクセスすることを禁止する。

(3)次のいずれの場合にも該当する者は、病院に入ることが許可される。

 (a)付添人が1名のみである場合

 (b)1回につき2名のみの訪問である場合

(4)サモア医療治療計画により海外渡航を計画している全ての患者の治療は、新たに通知するまで停止する。

10 政府業務の制限

(1)人事院は、感染のまん延を最小限なものにするため、職員が勤務を継続することが可能となる条件を定める。

(2)人事院の定める条件は、全ての政府の省及び公的機関に適用する。

(3)全ての政府職員の海外出張は、新たに通知するまで中止する。

11 保健省の職務

 保健省は、新型コロナウイルスのまん延の防止のための啓発計画の実施を確保する。

12 サモア警察

 サモア警察は、この命令を実施する。

13 政府の次官の特別な権限

(1)政府の省及び公的機関の全ての次官及び総裁は、新型コロナウイルスパンデミック対策の分野ごとの準備及び対応状況の一覧表を実施するため、法律により付与された任務、職務及び権限又は行政上の機能を実施する権限が与えられている。

(2)内閣は、公共部門による職務及び責任の実施、治安維持並びに国の最大利益及び福祉のために、規定、規則又は命令を制定する権限が与えられている。

14 緊急命令の違反通知

(1)警察官は、この命令が適用される違反を行った者に、緊急命令の違反通知を行うことができる。

(2)この命令による通知は、警察長官が承認する書式にて行う。

(3)通知がなされた者は、当該通知の発出から24時間以内に、当該通知に記された罰金を支払うことを選択することができる。

15 罰則

(1)この命令の上記規定(2(2)(b)(ウ)の規定を除く。)のいずれかを遵守せず違反を行った者は、次のいずれかの罰則が科される。

 (a)罰金

  (ア)個人については、初回は200サモア・タラ、次回以降は500サモア・タラ。

  (イ)組織又は団体若しくはこれに類する法人については、初回は5000サモア・タラ、次回以降は7000サモア・タラ。

 (b)警察による3箇月以内の拘禁

 (c)拘禁及び(a)に規定する罰金の両方

(2)この命令2(2)(b)(ウ)の規定を遵守せず違反を行った者は、2000サモア・タラの罰則が科される。

(3)この命令により科された罰金を支払うことにより、この命令13により発出された通知に記された違反による訴追を免れることとなる。

(4)この命令の規定により有罪となった者は、1万サモア・タラ以下の罰金、12箇月以下の拘留又はその両方の対象となる。

(5)この命令3(10)の(b)若しくは(c)又は7(c)の規定に違反した業者は、営業許可及び酒類許可に関連する法令により罰則が科されることに加え、緊急事態が宣言されている間その営業許可、酒類許可又はその双方を取り消す。

16 第108条諮問委員会

 憲法第108条に基づき任命された諮問委員会は、同条に基づき誠実に行った行動についていかなる責任も問われない。

17 手続の柔軟性

(1)新型コロナウイルスパンデミックを踏まえ、内閣及び議会の手続は、緊急事態の有効中、国家のために行われた意思決定が存続する間において、柔軟に実施することができる。

(2)国家のために効果的な意思決定を行うため、この命令の上記規定は、緊急事態の有効中、内閣及び議会の緊急かつ重要な会合を阻害するものではない。

18 資金

 この命令の実施のための資金は、政府により承認される適切な予算から捻出される。

19 有効性

 この命令2の運用上、要件を実施するために5月21日からこれまでに行われた行為は、この命令において有効なものとみなす。

20 国家災害管理計画

 この命令は、2007年災害緊急管理法に下で制定された国家管理計画の一部を成す。

この命令は、7月28日から施行する。

サモア日本国大使館

電話:(+685)21187