注意喚起(新型コロナウイルス:緊急事態の期限延長・緊急命令の改定)

 12月19日、サモアは、緊急事態の期限を2021年1月17日まで延長することを決定しました(10回目)。また、12月20日、緊急命令を改定しましたところ、改定概要及び仮訳は以下のとおりです。なお、これらに関する有権的な解釈は、サモア側に照会する必要があります。

(1)教会、村の集会、家族会、葬儀、伝統的称号付与式、開所式、誕生日会及び結婚式における公共の集会は、人数、時間、形態等の規制が撤廃され、安全規則の遵守のみが求められることとされました。

(2)ウポルとサヴァイイとの間の日曜日のフェリー運航は、午後3時からとされ、輸送の対象に貨物が加えられました。

(3)市場、小規模店舗、スーパーマーケット、薬局、ナイトクラブ、バー、遊戯場、ホテル、劇場及びレストランは、営業時間が緩和され、給油所の営業許可が明記され、レストランでの日曜日の食事が許可されました。

(4)60歳以上の全ての者は、いずれかの医療施設において治療を受けようとする場合を除き、自宅に留まり公共の場に外出しないことを奨励する規定が撤廃されました。

 今後の動向について、新たな情報を入手しだいお知らせいたしますが、皆様におかれても、最新の情報はサモア政府のウェブサイト等で常にご確認ください。

 なお、現時点においてサモアにおいて新型コロナウイルスの感染が確認されたとの情報に接しておりませんが、皆様においては、同緊急命令に従いつつ、安全に在留又は一時滞在していただく必要があります。

 また、万が一新型コロナウイルス感染症に特有の症状を感じた等の場合には、直ちに当館にご相談いただきたく存じます。当館としましては可能な限り支援いたします。

緊急命令(12月20日付け)仮訳

https://www.samoagovt.ws/wp-content/uploads/2020/12/EMERGENCY-ORDER-35_21-DECEMBER-2020.pdf

1 国家の断食と祈り

 断食と祈りの国家的期間は、サモアの全ての家庭において、2020年3月22日から29日までの毎日午前6時から12時まで、遵守されるものとする。

2 国際渡航、航空機及び船舶

(1)内閣が承認する例外的な事情として定められた場合を除き、サモアを発着する航空機による全ての国際渡航を停止する。

(2)上記(1)により免除され、サモアに航空機で渡航する乗客、操縦士及び乗組員は、次の要件に従い、サモア到着後14日間の検疫を行わなければならない。

 (a)内閣が定める場所及び要件にて行うこと。検疫中の宿舎、朝食及び昼食の経費は、政府により支弁されるが、夕食は渡航者の責任となる。

 (b)自己隔離検疫のため保健省次官が承認し定める要件に従い、渡航者の自宅にて行うこと。

(3)複数の市民権を有する者が、短期旅行のため、外国旅券を用いてサモアから渡航し、サモア旅券を用いてサモアに帰還することを禁ずる。

(4)サモアへの貨物便は、毎週貨物を搬入することを許可する。ただし、内閣が別段の定めを設ける場合を除く。

(5)空軍機のサモア入国は、火器及び弾薬の輸送のため内閣の承認により許可される。

(6)全ての船舶は、次のいずれかに該当する場合を除き、アクセスを禁止する。

 (a)交易及び漁業

 (b)承認された漁船による積卸し、給油及び必要物資のみの再積込み並びに例外的な状況のため内閣により承認されたもの

 (c)その他の種類の船舶による積卸し、給油及び必要物資のみの再積込み並びに例外的な状況のため内閣に承認されたもの

 (d)サモアと米国領サモアとの間の航海のため内閣に承認される船舶

(7)上記(6)(b)に該当する漁船に次の全ての事項を適用する。

 (a)サモア出発前の魚の積卸し及び物資の再積込みのために、最大4隻が48時間以内マタウトゥふ頭に着岸できること。

 (b)医療及び検疫の要件を遵守すること。

 (c)乗組員は船舶を離れないこと。

 (d)航海日程をサモア船舶公社、農業・漁業省、警察・刑務業務省及び保健省に提出すること。

 (e)前寄港地の出発及び洋上での乗組員交代の日は、アピアのふ頭に入港する28日以上前であること。

 (f)到着日程は、5日前に関係機関(農業・漁業省及びサモア港湾公社)に通報されていること。

 (g)洋上で乗組員の交代を行っていないこと。

(8)交易船は、上記(6)(a)に該当する場合、一度に最大2隻がマタウトゥふ頭に着岸することを許可するが、サモア船舶公社その他の政府省及び公社の安全要件を満たさなければならない。

(9)保健省は、この命令の下承認された健康診断を全ての関係者に引き続き行う。

3 公共の集会

(1)公衆が集まることができる多くの場所での公共の集会を許可し、公衆は、保健省又は国家緊急活動センターが随時勧告する安全規則を遵守することが求められる。

(2)浜辺及び川での水泳を、日曜日に行う場合を除き、許可する。

(3)渡航することが許可されている場合を除き、空港又はふ頭に集まることを禁止する。

4 公共輸送

バス及び車両

(1)バスの運行

 (a)バスは、通常の運行を続けることができる。

 (b)バスは、日曜日に運行しないこととする。

(2)5名未満の乗客による公共輸送の運行は、続けることを許可する。

フェリー

(3)ウポルとサヴァイイとの間のフェリー運航は、次のとおりとする。

 (a)フェリー運航は、日曜日に行わない。

 (b)フェリー運航は、月曜日から土曜日までの通常の時刻で行う。

(4)上記(3)(a)の規定にかかわらず、フェリー運航は、日曜日午後3時から燃料及び貨物のみの輸送のためウポルとサヴァイイとの間で行うことができる。

国内航空便

(5)ウポルとサヴァイイとの間の国内航空便は、日曜日に緊急医療のみのために運航することができる。

5 市場、小規模店舗、スーパーマーケット及び事業

(1)市場

 (a)サバラロ、フガレイ、サレロロガ、バイテレ、タウフシ及びアフェガの各市場、のみの市、魚市場その他の公衆がアクセス可能な全ての市場は、次のとおりとする。

  (ア)月曜日から土曜日までの午前6時から午後7時までの営業を許可する。

  (イ)いかなる者も市場で睡眠をとってはならない。

 (b)次に掲げるものを含む全ての市場は、日曜日に閉鎖する。

  (ア)サバラロ、フガレイ、サレロロガ、バイテレ、タウフシ及びアフェガの各市場

  (イ)サバラロ、バイガガ、ファシトオウタ及びアフェガの各魚市場その他の通りに面する魚販売所

  (ウ)公衆がアクセス可能なその他の市場

(2)スーパーマーケット

 (a)月曜日から土曜日までの営業時間は、午前6時から午後10時までとする。

 (b)日曜日における営業時間は、午後3時から10時までとする。

(3)全ての事業は、次のいずれかの場合を除き、日曜日に閉鎖しなければならない。

 (a)小規模店舗は午後3時から営業することができること。

 (b)スーパーマーケットの営業時間の制限は上記(2)(b)の規定のとおりとすること。

 (c)石油製品の供給は給油を目的とするものに限ること。

 (d)給油所は午後3時から10時までとすること。

 (e)薬局は午後3時から10時まで営業することができること。

(4)この命令の適用上、

 (a)「スーパーマーケット」とは、食料品その他の物品を購入するため入口から歩いて入場する店舗をいう。

 (b)「小規模店舗」とは、入口から歩いて入場できず、窓口から購入する小規模店舗をいう。

(5)ナイトクラブ及びバーは、次の諸条件に基づき営業を行うことができる。

 (a)月曜日から土曜日までの午前6時から午後11時までとし、日曜日は引き続き休業とすること。

 (b)21歳未満の者にアルコールを販売しないこと。

 (c)21歳未満の者を入店させないこと。

 (d)集金を目的とするあらゆるダンスを厳に禁ずる。

(6)全ての遊戯場は、次の場合を除き禁止される。

 (a)ビンゴは、月曜日から土曜日までの午前6時から午後11時までとすること。

 (b)カジノは、月曜日から土曜日までの午後4時から午前4時までとすること。ただし、土曜日は深夜12時に終了すること。

(7)ホテルには次の要件を適用する。

 (a)バーは月曜日から土曜日までの午前6時から午後11時まで営業することができるが、日曜日は休業しなければならない。

 (b)サモア・ファアフィアフィアガ、フロアショー等の娯楽ショーを許可する。

 (c)ホテル宿泊者以外の者が日曜日の正午から午後10時までに昼食及び夕食をとることを許可する。

(8)劇場は、通常の営業時間に開場することができる。

(9)レストランは、次の条件に従って営業を行う。

 (a)食事及び持出し用の料理提供のための営業時間を午前6時から午後11時までとすること。

 (b)日曜日の食事及び持出し用の料理提供は正午から午後10時までとすること。

6 路上販売

(1)路上販売者によるアピアでの物品販売を許可するが、次の要件に従わなければならない。

 (a)果物、野菜、料理及び衣服のみに販売が許可されること。

 (b)炭酸飲料及びボンゴの販売は禁止されること。

 (c)アピアで販売を許可される食品を用意する者は、衛生目的により保健証の使用が奨励されること。

 (d)これらの要件に違反した者は適切な罰則が科されること。

 (e)歩道での物品の販売は引き続き禁止されること。

(2)16歳未満の児童が公共の場で物品を販売することを禁止する。

7 アルコール販売

  全ての店舗(スーパーマーケットであるか小規模店舗であるかを問わない。)による及びホテル内でのアルコールの販売は、次の諸条件に基づき行う。

 (a)月曜日から土曜日までの午前6時から午後10時までとすること。

 (b)日曜日に引き続き閉鎖すること。

 (c)21歳未満の者に販売しないこと。

8 学校

(1)学校は、2020年5月4日から新たに通知するまで、開放する。

(2)教育・スポーツ・文化省は、適切な予定及び日程、すなわち、全ての(教会立、公立及び私立の)学校における、教室別の登校週日及びその日に同省が実施可能な指導形式を作成し、決定する。

(3)学校、バス停その他の公共の場所での混雑を緩和するため、父兄は、可能な場合、子女の送迎に私用車を使用することを奨励する。

(4)バス停、市場等公共の場所で、児童及び生徒による集団を作ってはならない。

9 医療施設へのアクセス

(1)全ての者は、いずれかの医療施設において治療を受けようとする場合を除き、医療施設にアクセスすることを禁止する。

(2)次のいずれの場合にも該当する者は、病院に入ることが許可される。

 (a)付添人が1名のみである場合

 (b)1回につき2名のみの訪問である場合

(3)サモア医療治療計画により海外渡航を計画している全ての患者の治療は、新たに通知するまで停止する。

10 政府業務の制限

(1)人事院は、感染のまん延を最小限なものにするため、職員が勤務を継続することが可能となる条件を定める。

(2)人事院の定める条件は、全ての政府の省及び公的機関に適用する。

(3)全ての政府職員の海外出張は、新たに通知するまで中止する。

11 保健省の職務

 保健省は、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のための啓発計画の実施を確保する。

12 サモア警察

 サモア警察は、この命令を実施する。

13 政府の次官の特別な権限

(1)政府の省及び公的機関の全ての次官及び総裁は、新型コロナウイルス感染症パンデミック対策の分野ごとの準備及び対応状況の一覧表を実施するため、法律により付与された任務、職務及び権限又は行政上の機能を実施する権限が与えられている。

(2)内閣は、公共部門による職務及び責任の実施、公衆衛生の安全並びに安寧及び秩序の維持のために、規定、規則又は命令を制定する権限が与えられている。

14 緊急命令の違反通知

(1)警察官は、この命令が適用される違反を行った者に、緊急命令の違反通知を行うことができる。

(2)この命令による通知は、警察長官が承認する書式にて行う。

(3)通知がなされた者は、当該通知の発出から24時間以内に、当該通知に記された罰金を支払うことを選択することができる。

15 罰則

(1)この命令の上記規定のいずれかを遵守せず違反を行った者は、次のいずれかの罰則が科される。

 (a)罰金

  (ア)個人については、初回は200サモア・タラ、次回以降は500サモア・タラ。

  (イ)組織又は団体若しくはこれに類する法人については、初回は5000サモア・タラ、次回以降は7000サモア・タラ。

 (b)警察による3箇月以内の拘禁

 (c)拘禁及び(a)に規定する罰金の両方

(2)複数の市民権を有し、短期旅行のため、外国旅券を用いてサモアから渡航し、サモア旅券を用いてサモアに帰還して、この命令2(3)の規定の違反を行った者は、自らの検疫のための所要費用の支払に加えて、2000サモア・タラの罰則が科される。

(3)保健省次官が発出する検疫要件を遵守せず違反を行った者は、2000サモア・タラの罰則が科される。

(4)この命令により科された罰金を支払うことにより、この命令14により発出された通知に記された違反による訴追を免れることとなる。

(5)この命令の規定により有罪となった者は、1万サモア・タラ以下の罰金、12箇月以下の拘留又はその両方の対象となる。

(6)この命令7(c)の規定に違反した業者は、営業許可及び酒類許可に関連する法令により罰則が科されることに加え、緊急事態が宣言されている間その営業許可、酒類許可又はその双方を取り消す。

16 第108条諮問委員会

 憲法第108条に基づき任命された諮問委員会は、同条に基づき誠実に行った行動についていかなる責任も問われない。

17 手続の柔軟性

(1)新型コロナウイルス感染症パンデミックを踏まえ、内閣及び議会の手続は、緊急事態の有効中、国家のために行われた意思決定が存続する間において、柔軟に実施することができる。

(2)国家のために効果的な意思決定を行うため、この命令の上記規定は、緊急事態の有効中、内閣及び議会の緊急かつ重要な会合を阻害するものではない。

18 資金

 この命令の実施のための資金は、政府により承認される適切な予算から捻出される。

19 有効性

 この命令2の運用上、要件を実施するために5月21日からこれまでに行われた行為は、この命令において有効なものとみなす。

20 国家災害管理計画

 この命令は、2007年災害緊急管理法に下で制定された国家管理計画の一部を成す。

この命令は,2020年12月21日から2021年1月4日まで施行する。

サモア日本国大使館

電話:(+685)21187