新型コロナウイルス(COVID-19)に関する注意喚起(入国管理措置の指針)

●今般,コロンビア厚生・社会保障省は,新型コロナウイルス(COVID-19)の感染が確認されている地域からの渡航者に対する検疫措置に関する指針を発表しました。( https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/asif04-guia-tamizaje-poblacional-puntos-entrada-coronavirus.pdf

●上記の入国管理措置に関連し,万が一援護が必要な場合には,大使館にご連絡ください。

●現時点では,コロンビア国内における新型コロナウイルス(COVID-19)の感染については確認されていません。

1 上記指針によれば,入国の際,移民庁職員から,日本を含む9カ国(中国,韓国,イタリア,イラン,エクアドル,米国,スペイン及びドイツ)(注:3月2日,厚生・社会保障省が入国管理措置対象国を改めて発表しました)での14日以内での滞在歴について質問され,滞在歴が確認された場合,当該者に対し別途厚生・社会保障省の検疫担当者から追加的な質問がなされます。その結果,以下の3つのカテゴリーに分類されることになります(厚生・社会保障省によれば,今後本件措置対象国を含め本指針は変更される可能性があります)。

・カテゴリー1:14日以内に当該国に滞在したことがあり,呼吸器疾患の症状(発熱や咳,鼻水等)が確認される者

・カテゴリー2:14日以内に当該国に滞在したことがあり,当該国において呼吸器疾患の症状を持つ者と接触したが,現時点で症状が見られない者

・カテゴリー3:14日以内に当該国に滞在したことがあるが,呼吸器疾患の症状を持つ者と接触しておらず,現時点で症状も見られない者

2 その上で,上記1の3つのカテゴリーに対してそれぞれ以下の措置が取られることになります。

カテゴリー1:指定された医療機関に搬送される。

カテゴリー2:呼吸器疾患の症状をもつ者との接触から14日間経過するまで追跡調査が行われ,滞在先等の情報提供が求められる。

カテゴリー3:感染予防策,社会活動や会合出席を控えるよう勧奨,考慮すべき症状についての説明を受け,14日以内に症状が認められた場合には速やかに医療機関などに連絡するよう求められる。

3 上記の入国管理措置に関連し,万が一援護が必要な場合には,大使館にご連絡ください。

4 いずれにせよ,現時点では,コロンビア国内における新型コロナウイルス(COVID-19)の感染については確認されていません。

5 関連サイト

(1)厚生労働省ホームページによる周知

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

ア 新型コロナウイルスを防ぐためには

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf

イ 一般的な感染症対策について

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

(2)国立感染症研究所ホームページ

https://www.niid.go.jp/niid/ja/

(3)外務省 海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

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在コロンビア日本国大使館

Carrera 7 No. 71-21, Torre B Piso 11, Bogota, D. C.

代表: +57 (1) 317 50 01

FAX: +57 (1) 317 49 89

http://www.colombia.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html