6月1日以降の日本入国時の検疫手続について

●5月26日、「水際対策強化に係る新たな措置(28)」(令和4年5月20日)1.に基づく、国・地域の3つの区分(「赤」・「黄」・「青」)が公表され、中国は、「青」区分に指定されました。

●6月1日午前0時(日本時間)以降、「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、日本入国時の検疫手続に必要な書類等のうち、「ワクチン接種証明書の提示」の必要がなくなり、ワクチン接種の有無にかかわらず、検疫所による入国時検査が不要となり、入国後の自宅等待機も求められなくなります。

●ただし、日本入国時の検疫手続はこれまでと同様に行わなければなりませんので、以下4点についての準備や事前の手続が必要です。

(1)「検査証明書」(PCR検査証明書)の提示(5月26日付領事メールのとおり、6月末までの上海からの出発便については、「出発96時間前まで」の検査証明書の有効性が認められています。)

(2)「検疫所が確保する宿泊施設での待機・誓約書」(誓約書)の提出

(3)スマートフォンの携行、必要なアプリの登録

(4)「質問票」の提出

●なお、これらに加えて、「ワクチン接種証明書の提示」を任意で提示していただいてもかまいませんが、上記のとおり、提示しなくても入国時検査及び入国後の待機期間に影響を及ぼすことはありません。

●入国前に、指定アプリ(MySOS)上でこれらの書類を事前登録することで、入国時の検疫手続を簡素化できる「検疫の入国前WEB手続(ファストトラック)」の利用が可能ですので、是非御利用ください。また、デジタル庁が提供する「Visit Japan Webサービス」を利用すれば、入国審査・税関申告の時間を短縮することができますので、併せての御利用をおすすめします。

●各種証明書の要件など、詳しくは以下の厚生労働省HPで確認することができます。

厚生労働省ホームページ】

(水際対策に係る新たな措置について【日本入国時の検疫手続で必要な書類等】)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(ファストトラック)

  https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/ 

【デジタル庁HP】(Visit Japan Webサービス

  https://www.digital.go.jp/policies/posts/visit_japan_web

【水際対策強化に係る新たな措置(28)】

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0520_28.pdf

【水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく国・地域の区分】

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0526_list.pdf

【ご参考】

厚生労働省ホームページ

(水際対策強化に係る新たな措置(28)Q&A(5月20日時点))

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100347632.pdf

○外務省ホームページ

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(現地公館等連絡先)

○在上海日本国総領事館

(管轄地域:上海市江蘇省浙江省安徽省江西省

  住所:上海市万山路8号

  電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)

国外からは+86-21-5257-4766(代表)

  FAX:(市外局番021)-6278-8988

国外からは+86-21-6278-8988

  ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/

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