●3月30日、新たな保健省命令が官報に掲載され、3月31日までとされていた現行のイタリア入国措置が4月30日まで延長されました。
同命令をもって、引き続き4月1日から4月30日まで、あらゆる外国からのイタリア入国に際しては、EU digital Passenger Locator Form (dPLF)に加えて、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ又は同等の証明書を提示することが必要となります(※日本から直接入国する場合も、有効なワクチン接種証明があれば、それに加えてPCR検査や抗原検査の陰性結果を提示することは不要です)。
●また、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ又は同等の証明書の提示ができない場合のみ、EU digital Passenger Locator Form(dPLF)に入力した住所での5日間の検疫措置が義務付けられ、同検疫終了時にPCR検査又は抗原検査を受けることが義務となっています。
【参考:3月31日までの現行のイタリア入国措置】
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20220222OMS.html(2月22日保健省命令抄訳)
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(問合わせ先)
○在ミラノ日本国総領事館
電話:02-6241141(領事・警備班)
HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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