新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(現行のイタリア入国措置の一部変更)

●4月28日、入国措置に係る新たな保健省命令が署名されました。同命令をもって、5月1日以降、あらゆる外国からのイタリア入国に際しては、従来必要とされていたEU digital Passenger Locator Form (dPLF)の提示は不要となります。

一方、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明又は陰性証明のいずれか一つ)又は同等の証明書を提示することは引き続き必要となっています(※日本から直接入国する場合も、有効なワクチン接種証明があれば、それに加えてPCR検査や抗原検査の陰性結果を提示することは不要です。)。

●以上の命令は5月31日まで有効です。

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○在ミラノ日本国総領事館

  電話:02-6241141(領事・警備班)

  HP: https://www.milano.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在イタリア日本国大使館

  電話:06−487991(領事部)

  HP: https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

海外安全ホームページ

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