●4月28日、入国措置に係る新たな保健省命令が署名されました。同命令をもって、5月1日以降、あらゆる外国からのイタリア入国に際しては、従来必要とされていたEU digital Passenger Locator Form (dPLF)の提示は不要となります。
一方、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明のいずれか一つ)又は同等の証明書を提示することは引き続き必要となっています(※日本から直接入国する場合も、有効なワクチン接種証明があれば、それに加えてPCR検査や抗原検査の陰性結果を提示することは不要です)。
●以上の命令は5月31日まで有効です。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
(モバイル版)http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
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