※リンク先URLが抜けていたため再送いたします。
●3月30日、新たな保健省命令が官報に掲載され、3月31日までとされていた現行のイタリア入国措置が4月30日まで延長されました。
同命令をもって、引き続き4月1日から4月30日まで、あらゆる外国からのイタリア入国に際しては、EU digital Passenger Locator Form (dPLF)に加えて、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書を提示することが必要となります(※日本から直接入国する場合も、有効なワクチン接種証明があれば、それに加えてPCR検査や抗原検査の陰性結果を提示することは不要です)。
●また、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書の提示ができない場合のみ、EU digital Passenger Locator Form(dPLF)に入力した住所での5日間の検疫措置が義務付けられ、同検疫終了時にPCR検査又は抗原検査を受けることが義務となっています。
【参考:3月31日までの現行のイタリア入国措置】
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20220222OMS.html(2月22日保健省命令抄訳)
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06−487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
(PC版・スマートフォン版)https://www.anzen.mofa.go.jp/
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