新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイタリア政府の措置:新たな保健省命令(現行のイタリア入国措置の延長)

●3月30日、新たな保健省命令が官報に掲載され、3月31日までとされていた現行のイタリア入国措置が4月30日まで延長されました。

同命令をもって、引き続き4月1日から4月30日まで、あらゆる外国からのイタリア入国に際しては、EU digital Passenger Locator Form (dPLF)に加えて、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書を提示することが必要となります(※日本から直接入国する場合も、有効なワクチン接種証明があれば、それに加えてPCR検査や抗原検査の陰性結果を提示することは不要です)。

●また、COVID-19グリーン証明書(ワクチン接種証明、治癒証明、陰性証明)のいずれか一つ、又は同等の証明書の提示ができない場合のみ、EU digital Passenger Locator Form(dPLF)に入力した住所での5日間の検疫措置が義務付けられ、同検疫終了時にPCR検査又は抗原検査を受けることが義務となっています。

【参考:3月31日までの現行のイタリア入国措置】

2月22日保健省命令(抄訳)

(問い合わせ先)

○在イタリア日本国大使館

 電話:06−487991(領事部)

  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

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