大使館からのお知らせ(ウクライナからの退避者に対する入国時の隔離措置の免除について)

在留邦人の皆様

たびレジ登録者の皆様

【ポイント】

●2月25日以降、ウクライナからポーランドへの退避者について、新型コロナウイルス感染症にかかる入国時の隔離措置が免除されます。

ウクライナ以外からの入国者については、引き続き従来の規定が適応されますのでご注意ください。

1 2月24日、ポーランド政府は、ウクライナからポーランドへの退避者について、新型コロナウイルス感染症にかかる入国時の隔離措置を免除すると発表しました。当該措置は、25日から有効です。

2 これまで、ウクライナからポーランドに陸路で入国する際は、ポーランド入国(到着)前24時間以内に結果が判明した新型コロナウイルス検査の陰性証明に加え、ワクチン接種証明又は6か月以内の回復証明を提示した場合に隔離措置が免除されていました。今回の変更に伴い、ウクライナからの退避者には、ポーランド入国時にこれらの証明書の提示は必要とされません。

3 今回の措置は、あくまでウクライナからポーランドに退避してきた者を対象としており、それ以外の国からポーランドに入国する場合は、引き続き従来の規定が適用されます。隔離措置の免除条件は、出発国・地域により異なりますのでご注意ください。詳細は、以下当館リンク先をご確認ください。

https://www.pl.emb-japan.go.jp/files/100302503.pdf

(問い合わせ先)

ポーランド日本国大使館 領事班

☆電話:+48 22 696 5005

※開館時間のみ[09:00〜12:30、13:30〜17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。

☆メール:cons@wr.mofa.go.jp

☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html