●3月3日時点でのウクライナからハンガリーへの退避者についての入国措置は以下の通りです。
1 退避を目的として、陸路によるウクライナからハンガリーへの入国の場合は、例外的な入国措置が運用されており、身分を証明する書類が必要となりますが、有効期限が切れた旅券や滞在許可証等の身分証明書であっても入国が認められます。またウクライナ人においては、上記に加え非IC旅券所持者も入国が認められます。
2 また、陸路によるウクライナからハンガリーへの入国の場合は、新型コロナウイルス関連の検疫措置として課されている入国後の隔離措置はありません。
3 今回の措置は、あくまでウクライナからハンガリーに退避してきた者を対象としており、それ以外の国からハンガリーに入国する場合は、引き続き従来の規定が適用されます。隔離措置の免除条件は、出発国・地域により異なりますのでご注意ください。詳細は、以下当館リンク先をご確認ください。
https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirusinfo.html
【連絡先】
(在ハンガリー日本国大使館 領事班)
電話:+36-1-398-3100
メール:consul@bp.mofa.go.jp
HP:https://www.hu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consul.html
電 話:+38(050)335-7225、+38(050)336-1176
住 所:「Premier Hotel Dnister」
Mateyka Str.6, Lviv, 79007, Ukraine