【2月24日付】新型コロナウイルス関連の最新情報(2月24日以降の新たな緩和措置の実施):在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

状況・注意事項を以下の通りご案内します。

 2月23日(水)、キプロス政府は、2月24日(木)以降の、新たな緩和措置を発表いたしましたので、その概要を以下の通りお知らせします。なお、下記の措置の有効期間は、追って発表される予定です。

1.レストラン、娯楽施設、音楽・ダンス会場において、ダンスが可能な場所での最大収容人数を500人とするが、空間の面積が1人あたり1.5平方メートルを確保できることを条件とする。詳細は以下の通り。

(1) キッチン、トイレ、倉庫を除く、225平方メートル以上の接客スペースがあり、150人以上を収容可能なダンスフロアのあるレストラン、娯楽施設、音楽・ダンス会場では、ダンスが許可されている場合、以下の者の入場が可能。なお、施設/事業の所有者/管理者は、その施設の面積に基づき150人以上を受け入れ、音楽エンターテイメントを提供することを、署名した正式な宣言書保健省に通知しなければならない。

(ア) 12歳以上で、ワクチン接種証明書や回復証明書の有無にかかわらず、15時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)の陰性結果を所持する者。

(イ) 6〜11歳の未成年者で、ワクチン接種証明書や回復証明書の有無にかかわらず、7日以内に発行されたなラピッド検査(簡易抗原検査)の陰性結果を所持する者。

(2) ダンスフロアのない飲食店(レストラン、タベルナ、バー、パブ、スナック、カフェ)は、収容人数に関係なく、以下の者の入場が可能。なお、テーブル周辺でのダンスは可能。

(ア) ワクチン接種歴はないが、24時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)乃至はPCR検査の陰性結果を所持する者。

(イ) ワクチン接種の完了、ブースター接種の完了乃至は回復証明書を所持する12歳以上の者。

(ウ) 6歳〜11歳の未成年者で、ワクチン接種の完了乃至は回復証明書を所持する者、またはそれらの証明書は無いが、7日以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)の陰性結果を所持する者。

(3)キッチン、トイレ、倉庫を除く150人以上を収容できる225平方メートル以上の接客スペースを持つ娯楽施設および音楽・ダンス施設では、その広さに基づいて、以下の者の入場が可能。

(ア) 12歳以上で、ワクチン接種や回復証明書の有無にかかわらず、15時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)の陰性証明書を所持する者。

(イ) 6歳〜11歳の未成年者で、ワクチン接種や回復証明書の有無にかかわらず、7日間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)の陰性結果を所持する者。

(4) 娯楽施設、音楽・ダンス施設で、収容人数が150人未満の場合、その広さに基づいて、以下の者の入場が可能。

(ア) ワクチン接種証明書がないが、24時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)乃至はPCR検査の陰性結果を所持する者。

(イ)ワクチン接種証明書または回復証明書を所持する12歳以上の者。

(ウ) 6歳〜11歳の未成年者で、ワクチン接種証明書乃至は回復証明書を所持する者、または7日以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)陰性結果を所持する者。

2.証明書のチェックは、書面またはテキストメッセージの陰性証明書、あるいは印刷物またはデジタル形式のワクチン接種証明書または回復証明書を提示することで行われる。本人確認は、身分証明書(ID、パスポート、運転免許証、12歳未満の子供の出生証明書)により行われる。

なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細をお知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認ください。

https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=26142#flat

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★

FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp

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