新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(警戒事態の延長等)

ルーマニア政府は、2月6日までとなっていた現行の警戒事態を3月8日まで30日間延長しました。

ルーマニア政府発行のEU方式のワクチン証明書については、国外で使用する場合についてのみ、2回目接種後3回目のブースター接種をしないで9か月経過した場合に効力を失うとしていますが、ルーマニア国内の運用では、2回目接種後3回目のブースター接種をせずに9か月経過したワクチン証明書であっても、レストラン等の入店に利用する場合は、これまで通りに使用可能です。

●日本を含むEU域外の各国政府が発行したワクチン証明書については、紙媒体であっても使用可能であることに、変更はありません。

1. 警戒事態の延長

ルーマニア政府は2月6日までとなっていた現行の警戒事態を、2月3日付け政府決定第171号により、3月8日までの30日間延長しました。

今回の延長に伴う新たな規制措置などは特にありません。なお、モール内のスーパーマーケットへアクセスする場合は、ワクチン証明書の提示不要との報道がありますが、この適用に際してはモール側に対する専用の通路を確保するなどの厳しい定義があるため、実効性は低いと思われます。

その他、今後皆様の滞在に影響するものが発表された場合は、追ってご案内いたします。

政府決定第171号原文リンク

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/251380

従前までの警戒事態下の主な措置

以下の当館HPのリンク先をご確認ください。

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00510.html

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html

2.ルーマニア政府発行のEU規定のワクチン証明書の有効期限について

(1)ルーマニアからの出国・帰国

先般、EUはワクチン証明書の有効期限を、2回目の接種後9か月を経過し、かつ3回目のブースター接種をしていない場合は、効力を失うこととしました。

これに対して、ルーマニア政府発行のEU方式のワクチン証明書については、ルーマニア国外で使用する場合についてのみ、2回目接種後9か月経過した場合は効力を失うとしています。

もしワクチン証明書が3回目のブースター接種をせずに9か月経過したために失効していている場合に、ルーマニアへ(再)入国する場合は、72時間前検体採取のPCR陰性証明書で(再)入国に際しての5日間の隔離が免除されます。

また、ルーマニアからEU域内へ渡航する場合には、EU規定による2回目接種後から9か月以内又は3回目のブースター接種をしているものを使用することとなります。その他の入国及び隔離規制等については、渡航先国政府の指示に従ってください。

(2)ルーマニア国内での使用

2回目接種後3回目のブースター接種をしないで9か月経過したワクチン証明書であっても、ルーマニア国内でレストラン等の入店に利用できます。

(3)日本を含むEU域外の各国政府が発行したワクチン証明書については、紙媒体であっても使用可能であることに、変更はありません。

3.ルーマニア入国時の申告書について

ルーマニア入国前24時間又は入国後24時間以内に、滞在先などを申告するPLF(登録サイトhttps:plf.gov.ro)については、報道によれば入国前72時間から可能になったとされていますが、現状では変更されていませんので、ご注意ください。

当館から本件を案内した領事メールのリンク

https://www.ro.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00501.html

【問い合わせ先】

ルーマニア日本国大使館領事部

電話:+40-21-319-1890(大使館が閉館している時間は,業務委託先へ転送されます)

メール:consular@bu.mofa.go.jp

領事メールの受信希望の方は,以下のリンク先から手続きをお願いします。

3か月以内の滞在の方は「たびレジ」,滞在されていない方は「たびレジ」簡易登録

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

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https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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