【2月22日付】新型コロナウイルス関連の最新情報(2月21日以降の新たな入国措置の実施):在キプロス日本国大使館

キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ

状況・注意事項を以下の通りご案内します。

先般、キプロス政府は、2月21日(月)以降の新たな入国措置を発表いたしましたので、その概要を以下の通りお知らせします。

1.2022年2月21日(月)以降、疫学的リスクに基づく国のカテゴリー方法を変更し、グリーン、レッド、グレーの3つのカテゴリーに分類する。欧州疫病予防センター(ECDC)によるグリーン及びオレンジのカテゴリーは、キプロスにおいてグリーンとし、レッド及びディープレッドは、レッドとする。

2.ワクチン接種完了若しくは回復した乗客

(1)ワクチン接種完了、若しくは新型コロナウイルス感染から回復した者は、国籍及び出発国に関係なく、渡航元の国に課された条件を満たす必要はなく、以下の条件のいずれかを満たす限り、キプロスへの入国を許可する。

ア. 第三国の当局が発行した有効なワクチン接種証明書を所持していること。

イ. EUのCOVIDデジタル証明書システム(EDCC)に参加している第三国が発行した回復証明書を所持していること。

ウ. EU若しくはEUDCCに参加している第三国の発行したワクチン接種または回復を示すCOVIDデジタル証明書を所持していること。

(2)ワクチン接種証明書若しくは回復証明書は、以下の全ての条件に当てはまる場合にのみ承認する。

ア.各国の公的機関が発行している。

イ.接種したワクチンが以下のいずれかであること:ジョンソンア・アンド・ジョンソン、アストラゼネカ(Vaxzervia、COVISHIELD、SKEBio)、ファイザー、モデルナ、スプートニクV(Gam-COVID-Vac)、シノファーム(BBIBPCOVID-19)、シノバック(Corona)、スプートニクライト(ブースター接種の場合のみ)、Novavax Nuvaxovid COVID-19。

ウ.18歳以上の乗客:旅行を目的とする場合、2回接種用のワクチンを2回接種した者は3回目のワクチン接種を、1回接種用のワクチンを1回接種した者は2回目のワクチン接種を実施すること。2回接種の場合は2回目、1回接種の場合は1回目の接種から9ヶ月を経過していない場合のみ、2回目接種または1回目接種のワクチンを承認する。

エ.18歳以下の乗客:旅行を目的とする場合、2回接種用のワクチンの場合は2回目、1回接種用の場合は1回目のワクチンを接種した場合に、接種を完了したものとする。

オ.Cyprus Flight Passに記載された、保健省が各ワクチンに対して定めた旅行目的のための期間を経過していること。

カ.回復証明書を所持する者は、旅行期間中に最初の陽性結果から180日を経過しないこと。

3.ワクチンを接種していない、若しくは有効なワクチン接種証明書または回復証明書を所持していない乗客

(1)ワクチン接種をしていない、若しくは有効なワクチン接種証明書または回復証明書を所持ししていない乗客は、国籍に関係なく、出発国のカテゴリー条件を満たす場合、入国を許可する。

(2)グリーン・カテゴリー:グリーン・カテゴリーの国から、キプロスへの渡航を希望する6歳以上の未接種若しくは有効な接種証明書・回復証明書を持たない乗客は、出発前72時間以内に発行されたPCR検査、若しくは出発前24時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)の陰性結果を所持する場合、入国を許可する。

(3)レッド・カテゴリー:予防接種を受けていない、若しくは有効な予防接種証明書または回復証明書を持たない6歳以上の乗客は、以下の条件を満たすこと。

ア.出発前72時間以内に発行されたPCR検査、乃至は24時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)の陰性結果を所持すること。

イ.キプロスの空港到着時に、PCR検査を受検(自己負担)すること。

(4)グレー・カテゴリー(特別許可):以下の条件を満たす場合にのみ、入国を許可する。

ア.キプロス国民及びその家族(外国人配偶者及び未成年の子供)

イ.キプロスの合法的居住者

ウ.ウィーン条約に基づき、キプロスに入国する権利を有する者

エ.EU、EEA(アイスランドリヒテンシュタインノルウェイ)、及びスイスの市民

オ.キプロスへの入国資格を有する第三国の国民は、Cyprus Flight Passのオンライン・プラットフォームを通じて、キプロス政府によって付与された感染に関する法令が定める特別許可を得た者

(5)グレー・カテゴリーの国からキプロスへの渡航を許可され、且つワクチンを接種していない、若しくは有効なワクチン接種証明書または回復証明書を所持していない6歳以上の乗客は、以下の義務を負う。

ア.出発前72時間以内に発行されたPCR検査、若しくは24時間以内に発行されたラピッド検査(簡易抗原検査)の陰性証明書の所持

イ.キプロスの空港到着時に、PCR検査の受検(自己負担)

ウ.14日間の強制隔離、若しくは7日間の強制隔離後にPCR検査を受検(自己負担)し、陰性証明書を得る

エ.ワクチンを接種していない乗客、またはワクチン証明書若しくは回復証明書を所持していない乗客、家事労働者、事前にキプロスの管轄省から就労許可を得ている者、農業・酪農業における就労者は、これまで実施していたキプロス政府が準備した宿泊施設への前払い及びその施設での隔離措置は終了するが、上記ア.からウ.の条件を満たすこと。

4.その他の注意事項

(1)空港において、到着客に対するランダムなPCR検査を実施する際には、例外なく全ての乗客が従うこと。

(2)キプロス国民及びその家族(外国人配偶者と未成年の子供を含む)、キプロスの合法的居住者及びウィーン条約に基づきキプロスに入国する権利を有する乗客は、出発国で受検する乃至は空港到着時に受検することのいずれかを選択できたが、今後は出発国で受検すること。

(3)全ての乗客は出発前48時間以内にCyprus Flight passに事前登録すること。

(4)2月21日から28日を同措置の移行期間とし、全ての乗客は空港到着時にPCR検査を受検すること(自己負担)。

なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細をお知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認ください。(18022022_NEO-SCHEDIO-DRASIS-AEROLIMENES_ΕΝ.pdf (pio.gov.cy) )

(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班 

5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus

ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★

FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp

※このメールは、在留届に登録されたメールアドレスに自動的に配信されています。