新型コロナ(162:【お詫びと訂正】【香港情報】義務的検疫期間の短縮、防疫措置の延長及び全ての学校の対面授業停止期間の延長))

1月28日(金)に当館から発出させていただいた領事メール(新型コロナ(162:【香港情報】義務的検疫期間の短縮、防疫措置の延長及び全ての学校の対面授業停止期間の延長))内の「義務的検疫期間の短縮」について、誤った記載がございましたので、以下の通り訂正し、お詫び申し上げます。

先週の同メールにおいて「なお、本措置(注:義務的検疫期間の短縮)は2月5日より開始するため、それ以前に入境する場合は、例えば、1月29日までに入境した場合は検疫期間は21日となり、1月30日に入境した場合は20日、1月31日に入境した場合は19日となる。」と記載いたしましたが、こちらは誤った記載でした。

当館から香港政府に改めて確認したところ、以下のとおりです。

2月5日(土)より前に日本(グループA国)から入境された方(注:その時点では義務的検疫期間が21日間の方)でも、2月5日(土)以降に義務的検疫を14日間終え、且つ香港政府が順次実施するPCR検査の結果が陰性であれば、当局の指示に従い指定検疫ホテルからチェックアウトすることが可能になります。

2月5日(土)以前に義務的検疫期間を14日経過した方でも、義務的検疫期間の短縮は2月5日(土)からのため、2月5日(土)よりも前に指定検疫ホテルからチェックアウトすることはできません。

また、2月5日(土)より前に香港に入境される方は、引き続き21泊以上の指定検疫ホテルにおける宿泊予約確認書の提示が必要となりますのでご留意下さい。

なお、同PCR検査の実施日時等の詳細については、香港政府にご確認くださいますようお願いいたします。

(問い合わせ先)

Centre for Health Protection Hotline: 2125 1111 / 2125 1122 (9 am to 8 pm) Home Affairs

Department Hotline: 2835 1473 (9 am to 6 pm, Monday to Friday except public holidays)

HKSAR Government COVID-19 WhatsApp Helpline: WhatsApp9617 1823

(香港政府プレスリリース)

https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/27/P2022012700853.htm

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。