新型コロナ(その116:香港の入境規制措置の緩和について)

1. 6月21日、香港政府は香港への入境者に対する検疫措置を以下のとおり段階的に緩和することを発表しました。

(1)香港居民

以下の対象者で条件を満たす者は、現行の21日間または14日間の強制検疫期間を、7日間に短縮する。本措置は6月30日に開始する。

【対象者】

・香港居民(香港ID所持者もしくは長期滞在ビザ等、「香港居民」として分類される有効なビザを持つ者)

かつ

・入境日前14日間、グループB(高リスク国(現在日本はここに分類))、グループC(中リスク国)または台湾にしか滞在歴のない者

【条件】

ア ワクチンの完全接種(入境前にワクチンを所定の回数接種し、かつ14日間が経過)

イ 入境時の核酸検査で陰性

ウ 過去3か月以内の抗体検査で陽性

【備考】

・アについて、ワクチン接種を完了していない入境者は現行措置のとおり指定検疫ホテルで強制検疫21日間を受ける。

・ウについて、ア、イの条件を満たしつつ、抗体検査を受けない場合または抗体検査結果が陰性であった(抗体が確認できない)場合、現行措置のとおり指定検疫ホテルで強制検疫14日間、強制検疫後に自己観察を7日間実施する。

(2)非香港居民

以下の対象者について入境を認め、条件を満たす者は強制検疫期間を7日間に短縮する。開始時期については現在検討中。

なお、非香港居民の定義について、ビザを持たない旅行者なども含め全ての人が対象になるのか、あるいは短期ビザを持つ人が対象になるのか(長期ビザを持つ方は上記1「香港居民」に分類されます。)等、現時点で未定です。詳細が判明次第お知らせします。

【対象者】

・非香港居民

かつ

・入境日またはその前14日間、グループB(高リスク国(現在日本はここに分類))、グループC(中リスク国)または台湾にしか滞在歴のない者

かつ

・ワクチンの完全接種(入境前にワクチンを所定の回数接種し、かつ14日間が経過)

【条件】

ア 入境時の核酸検査で陰性

イ 過去3か月以内の抗体検査で陽性

2 上記措置に係る「抗体検査」について、同発表内で以下のとおり説明されています。

・抗体検査の陽性結果は指定検査機関において検査し、所定様式にて提出されたものに限られる。

・出境前に受検する者のために域内の指定検査機関のリストを作成中である。

・現在海外に滞在している者のために、空港での抗体検査サービスを7月中に開始することを予定している。

・検査は自費で、陽性結果の有効期間は3か月である。

・抗体検査は血液を採取して行う。

3 本件措置に関する詳細については、香港政府からの発表があり次第、追って領事メール等でお知らせします。

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。