【一部訂正】スリランカ入国後の隔離措置について

1月28日に発出した以下の領事メールのうち、隔離を不要とするPCR検査の結果の基準値について、誤りがありましたのでお詫びして訂正いたします。

(正)CT値が30より大きい場合、渡航者は隔離が不要

(誤)CT値30以下の場合、渡航者は隔離が不要

【重要】スリランカ入国後の隔離措置について

●1月27日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感染症スリランカ及び世界的な状況を踏まえ、新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表。これにより、昨年10月25日、11月1日及び12月10日に発表された措置は無効。 本措置は、1月28日午前0時以降に到着する渡航者及び既に到着した渡航者に適用。

●主な変更点は次の通り。

・新型コロナ感染による入院治療をカバーした最低5万米ドルの保険への加入

・出発前に実施する新型コロナウイルス検査の種類を追加

・ワクチン完全接種渡航者の項目(定義)の変更、追加

・隔離を不要とするPCR検査の結果の基準値を明記

1 1月27日、スリランカ保健省は、現在の新型コロナウイルス感染症スリランカ及び世界的な状況を踏まえ、新たなスリランカ入国後の隔離措置を発表しました。これにより、昨年10月25日、11月1日及び12月10日に発表された措置は無効となります。 主な変更点は以下の通りです。詳細はスリランカ保健省の発表を確認してください。

1月27日付保健省発表

http://www.health.gov.lk/moh_final/english/public/elfinder/files/feturesArtical/2022/27-01-2022Quarantine%20measures%20for%20travellers%20arriving%20from%20overseas%20during%20the%20pandemic%20of%20COVID-19.pdf

(1)新型コロナ感染による入院治療をカバーした最低5万米ドルの保険への加入

全ての外国旅券所持者は、新型コロナ感染による入院治療をカバーした最低5万米ドルの旅行保険に加入しなければならない、としています。当館よりスリランカ保健省に対し、スリランカ在住者も「旅行」保険に加入する必要があるか、確認したところ、有効なレジデンス・ビザ保有者については、「旅行」保険である必要はなく、新型コロナ感染による入院治療をカバーした「医療」保険があれば問題ないとの回答がありました。

(2)出発前に実施する新型コロナウイルス検査の種類の追加

これまでスリランカ到着時に提出する新型コロナウイルス検査の陰性証明は、搭乗前72時間以内に実施されたPCR検査でしたが、これに加え、搭乗前48時間以内に実施された抗原検査(Rapid Antigen Test)のものも可能となりました。ただし、抗原検査については、自己検査は認められませんので、いずれかの検査機関等での検査が必要です。

(3)ワクチン完全接種渡航者の項目(定義)の変更及び追加

ワクチン完全接種渡航者の定義は以下のとおりです。

・ 国によりワクチン接種状況が違うため、渡航者についてはその国で推奨された用量のワクチンの接種を完了し、ワクチンの接種から海外を出発するまでに2週間を経過した者を「ワクチン完全接種渡航者」と見なす。

スリランカ保健省に確認したところ、日本からの渡航者は現時点ではブースター接種の必要はないそうです。

・ 12歳から18歳の子供は、ファイザー製ワクチンを最低1回接種した2週間後に出発した場合、完全接種と見なす。

・ 最低1回のワクチン接種を行った後、新型コロナウイルスに感染した者または感染の後、最低1回のワクチン接種を行っている者は「ワクチン完全接種渡航者」と見なす。

※これらの者は英語で記載された、診断カード、感染が立証できる証拠、検査(PCRまたは抗原)の陽性結果、など、新型コロナウイルスに感染したことを証明する書類が必要です。

(4)隔離を必要とするPCR検査結果の基準値

スリランカにおいて渡航者が実施するPCR検査の結果が、CT値が30より大きい場合、渡航者は隔離が不要である旨、明記されました。

2 日々の生活における留意事項

スリランカ国内における新型コロナウイルス感染者は増加しています。また、スリランカ国内でもオミクロン株が発見されており、引き続き十分な注意が必要です。

新型コロナウイルス感染経路は、飛沫感染接触感染と言われています。特に閉鎖空間においては、近距離で多くの人と会話をするなど、一定の環境下であれば咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。

新型コロナウイルスワクチンを接種した後でも、人と人との距離を十分にとる、マスクを着用する、家やオフィス、移動中の車での換気を十分にする、石けんによる手洗いやアルコールによる手指消毒、咳エチケットの励行などの感染対策を励行してください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染予防のために

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kenkou-iryousoudan.html#h2_1

スリランカHealth Promotion Bureau

How to prevent from COVID-19 Infection

https://www.hpb.health.gov.lk/en/news-single/19

○問い合わせ先

スリランカ日本国大使館

電話:(国番号94)11−269−3831

住所:3rd & 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W. A. D. Ramanayake Mawatha, Colombo 2 (移転しました)

※「たびレジ」に簡易登録した方でメールの受け取りを希望しない方は、以下のURLから変更・停止の手続きをしてください。

(変更)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/auth

(停止)https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※「在留届」を提出した方で帰国・移転した方は、以下のURLで帰国又は転出届を提出してください。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/residencereport/login idencereport/login